iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

近年、インターネット上の知的財産権侵害が増加しています。知的財産権は、特定の要件を満たした「情報」を保護する法律であり、情報がダイレクトにやり取りされるインターネットと親和性が高く、反面インターネット上で直接的な権利侵害が発生し得ます。特にインターネットやデジタル技術の発達に伴い著作権などは知的財産の創作から利活用、さらに権利侵害まですべてインターネット上で完結している例が増えています。

ウェブサイトなどインターネット上で著作権・商標権・肖像権などの知的財産権を侵害された場合、損害賠償請求の前に、別途発信者情報の開示などを行い、権利を侵害したものの特定をしなければならない場合があることも、インターネット上の知的財産権侵害の特徴です。

侵害情報の発信者の特定

インターネット上の知的財産権侵害については、知的財産権を侵害する情報を「侵害情報」と呼び、「侵害情報」をインターネット上に流通させたものを「発信者」と呼びます。

侵害情報の発信者は、プロバイダ責任制限法で定められた、発信者情報開示の手続きや、その他の発信者がウェブサイトなどに残した特定の手がかりから様々な方法を駆使して特定していきます。

発信者を特定し得ないと、権利を行使できないのがインターネット上の知的財産権侵害の特徴です。ただし、差止請求権はプロバイダなどに対して行使できる例があり、必ずしも発信者の特定が必要ではないことになります。

侵害者の特定を弊所にご依頼いただくメリット

ウェブサイトなどインターネット上で著作権・商標権などの知的財産権侵害者特定をしなければならない場合について弁護士介入、特に弊所弁護士介入のメリットについて概要をご案内します。

時間、労力、ストレスを軽減できる

発信者情報開示は法的な専門知識を必要とし手続きにも慣れていないとかなりの労力と時間を奪われます。仮に発信者情報開示が訴訟の段階に至ればなおのこと法律知識や訴訟手続きに関する知識が必要となり、手間もかかります。そこで、法律専門家である弁護士に事案を依頼して、侵害者の特定にかかる労力とストレスを軽減することができます。弊所弁護士は著作権侵害に関する発信者情報開示などインターネット上の知的財産権侵害について、複数の処理経験があります。

法律にとどまらない周辺知識の研鑽

次に、弊所にご依頼いただければ、法律知識は勿論、これにとどまらず、ウェブサイトの構造など周辺知識の習得にも注力する弁護士に依頼できます。弊所の弁護士は、ウェブサイトを自作するなど法律はもちろん周辺知識の獲得も心掛けています。例えば証拠保全など、ウェブサイトの構造について一定の知識があることが望ましい業務も当然存在します。弊所においては、発信者情報開示に関する法律知識はもちろん、法律にとどまらずウェブサイトの構造などについても作ることを通して研鑽している弁護士に依頼することができます。

外国法人への開示請求をワンストップで

英語圏の外国企業については、発信者情報開示案件については、事案によりご相談となりますが、訴状・申立書の作成はもちろん、外国企業の資格証明書取得から、訴状、仮処分申立書の英訳まで、弊所でワンストップでの処理経験が複数ございます。弊所で処理経験があるのはカリフォルニア法人になります。詳細はカリフォルニア州法人の発信者情報開示請求に関するページをご覧ください。 もし外国法人コンテンツプロバイダなどとして相手方にしなければならない事案があれば、ご相談もご検討ください。また、外国法人の日本での事業所が不明の場合など多くの場合で東京地方裁判所霞ヶ関本庁に管轄が、認められます。 事案にもよりますが、資格証明取得、英訳をワンストップで行い出張日当がかからない東京の法律事務所に依頼することで、弁護士コストは相対的に抑えやすくなります。

料金

発信者情報・削除請求に関するページ及びカリフォルニア外国法人に対する発信者情報開示のページをご覧ください。

権利侵害主体の特定後は、通常の知的財産権侵害に関する弁護士報酬をご参照ください。

ご連絡について

下記連絡フォームその他の連絡方法でご連絡いただけます。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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