iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

エンターテイメントは、エンターテイメント(娯楽)コンテンツの形で結実します。そして、エンターテイメントコンテンツを客体とする著作権などの知的財産権によって保護されます。

コンテンツ・ロー

当ウェブサイトでは,コンテンツ・ローとは,キャラクター、ロゴ、ストーリーなど各種IPを含んだ社会事実としてのコンテンツに焦点を当てた法務を指します。

コンテンツは,様々な知的財産(インタラクチュアル・プロパティ=IP)を包含します。IPはここでは、知的財産権法の保護客体の総称を指します。

コンテンツの種類

コンテンツは、コンテンツ振興法上は、娯楽コンテンツと教養コンテンツに大別されます。前者はエンターテイメントコンテンツであり、後者は学術、教育、情報などのお役立ちコンテンツを意味します。

また、当サイトではこの他に広告コンテンツと、有害コンテンツという2種類のコンテンツを観念してコンテンツを分類しています。

娯楽コンテンツ、教養コンテンツはそのうちに広告コンテンツや有害コンテンツの要素を含む場合もあります。

コンテンツに包含されるIPの例

イラスト(著作物)
映像(著作物)
文章(著作物)
音楽(著作物)
プログラム(著作物)
ストーリー(著作物)
ロゴ(商標)
特徴的なセリフ(著作物)
抽象的なキャラクター(準パブリシティ)
キャラクターの形状(著作物)
キャラクターやロゴなどを特定の物品と結びつけたデザイン(意匠)

キャラクターの権利管理や、エンターテイメントコンテンツ、その他コンテンツ(電子媒体による配布、紙媒体による配布、DVDなど媒体による配布等)を巡る法的紛争について,著作権、商標権、意匠権、不正競争防止法、パブリシティ権など様々な法律が問題となります。

コンテンツローについて

エンターテイメントコンテンツを含んだコンテンツローについては下記リンク先もご参照ください。

エンターテイメント・コンテンツ・ロー

エンターテイメントコンテンツローとは、キャラクターや、漫画、小説、映画などの表現媒体で表現される物語をはじめとしたあらゆるコンテンツの制作、配信、権利侵害その他、クリエイターを巡る法的紛争などを指しています。

エンターテイメントコンテンツは、まずコンテンツを客体として成立する著作権法の保護を受けます。また、そうした情報財産を、商標権や不正競争防止法で保護することが考えられます。

こうして成立した著作権などの各種IPライツを通して、適切に保護を受け、利用し、また、適正に権利侵害に対応する必要があります。

著作権

キャラクターデザインや、コンテンツの各内容、各内容の構成、配布する媒体のデザイン、配布媒体が電子媒体のときの電子媒体を構成するプログラムなど、さまざまな部分で問題となる権利です。つくる弁護士は、著作権法分野を得意分野の一つとしています。特に自らがキャラクターメイキング、コンテンツの制作、配布する電子媒体(ウェブサイト)のコーディングまで行うことから、著作権法が問題となる場面の制作の実態を把握しています。著作権は、創作を保護する法律です。創作の実際を把握する弁護士が問題解決にあたることは、権利の適切な保護という側面からも重要と考えられます。つくる弁護士は,著作権が問題となる事案について適した弁護士であると、考えます。

産業財産権法

意匠権や商標権など、コンテンツに含まれるIPを客体として工業所有権を成立させることができます。産業財産権は、方式を履行しない限り権利発生しないため、戦略的に権利登録を行うことで、ライセンス契約などの権利管理の起点とする必要があります。また、権利登録後の権利侵害などに対して適切に対応していく必要があります。

不正競争防止法・(準)パブリシティ権・不法行為法

その他,キャラクターエンターテイメントコンテンツ、その他コンテンツの制作、運営、配信を巡って問題となる権利関係について,取り扱っています。お気軽にご相談ください。

エンターテイメントコンテンツ上の権利発生

コンテンツに含まれるIPを客体とした商標登録、意匠登録、その他実用新案、特許出願など、一定の方式を履行した場合に権利が発生する知的財産権保護法制がとられている場合、法定の手続きを速やかに履行する必要があります。
拒絶査定に対する不服申し立て、取消訴訟等。出願など、権利登録過程で登録を拒絶された場合、行政不服申立、取消訴訟等法定の枠組みで異議を申し立てていくことが出来ます。

エンターテイメントコンテンツの権利管理

IPを含んだコンテンツを他者に利用させる場合、あるいは他者がライツホルダーとなっているコンテンツを利用する場合、著作権、商標権、意匠権、パブリシティ権など各種知的財産権を軸とした利用許諾契約(ライセンス契約)締結に向けた契約交渉、契約書作成契約書チェックなどが必要となります。契約締結段階で可能な限り詳細な契約を行い、書面化しておくことで将来的な紛争の予防効率は相対的に高まります。

エンターテイメントコンテンツに対する権利侵害

警告、任意交渉、仲裁、訴訟
IPを含んだコンテンツを無断で利用された場合、民事上の保護制度を利用し、迅速に権利保護を実現する必要があります。反対に、IPを含んだコンテンツを無断利用してしまった場合、民事上のサンクションが必要以上に甚大なものにならないように迅速に防御を展開していく必要があります。

刑事手続

告訴。知的財産権法制における刑事罰の多くは、親告罪とされています。IPを含むコンテンツの権利侵害が確認された場合、刑事処罰を求めて告訴権を行使するか否か、検討する必要があります。

刑事手続きにおける防御

IPを含むコンテンツを使用してしまった場合、刑事上のサンクションに課される危険性もあります。したがって、民事上の任意交渉段階で刑事訴追の意思を放棄してもらうよう交渉したり、刑事訴訟手続において適切な防御活動を展開して刑事罰を最小限のものに抑える必要があります。

クリエイト、エンターテインメントコンテンツ関連法務

弁護士齋藤理央は、あらゆるクリエイト関係の法務、エンターテイメントを初めとするコンテンツに関する法律問題を取り扱っています。

キャラクター、グッズなどの意匠登録、著作権等権利管理、契約関係

キャラクターの使用許諾、キャラクターに関連したグッズ、その他、キャラクターデザインに関する著作権、工業所有権、契約関係に関する紛争予防法務、紛争解決など。

ロゴなどの商標登録、商標権侵害に対する対応など

ロゴやその他商標の登録、商標権を侵害された場合、あるいは侵害しているとして警告を受けた場合などの法的対応業務です。

漫画、小説、映画などのエンターテインメントコンテンツにかかる権利管理

漫画や、小説、映画などさまざまな表現媒体で表現されウェブ、雑誌、テレビなど様々な配給媒体で配給される物語やその他エンターテイメント、学術コンテンツなどの制作や配信、権利侵害などあらゆる法的紛争、紛争予防法務を取り扱っています。

意匠権、商標権、著作権、(準)パブリシティ権など各種権利侵害、不正競争防止法違反、不法行為など、権利侵害に対する差し止め、損害賠償

IPを含んだコンテンツの無断使用に対する民事上の法的サンクションを実現していきます。あるいは、民事上の法的サンクションを求める請求に対して、最善の防御を展開していきます。

キャラクター、グッズ、ロゴ、エンターテインメントコンテンツなどのライセンス契約交渉、契約書チェック、契約書作成など

将来的な紛争予防のための予防法務です。

刑事弁護

IPを含むコンテンツを無断で使用してしまった場合の国家機関による捜査活動に対する防御、あるいは刑事訴訟における法廷弁護活動による防御を主な内容とする業務です。

エンターテイメント・コンテンツローと弁護士齋藤理央

エンターテイメントコンテンツ・ローについてご相談がある場合は、下記よりお気軽にお問合せください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    TOP