コンテンツ関連発明とは、コンテンツの創作や配信に関連する技術に係る発明や技術を指しています。また、情報関連特許とはインターネットやメディアに関連した発明を指しています。弁護士齋藤理央では、コンテンツ・情報関連特許を侵害された場合など、コンテンツ・情報関連特許の紛争、契約問題、権利化などについて業務をお受けしています。
目次
- 1 コンテンツ・情報関連特許が問題になりやすい場面
- 2 コンテンツ・情報関連発明の例
- 3 コンテンツ・情報関連発明について問題になりやすい点
- 4 コンテンツ・情報特許裁判例
- 5 ドットパターンを用いた情報入力について特許が無効とされた事例・知財高裁判決令和4年10月17日
- 6 知的財産高等裁判所令和5年3月27日判決・裁判所ウェブサイト掲載[ゲームにおけるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法の発明]の補正が適法とされた事例
- 7 令和4年4月21日知的財産高等裁判所判決・[コンテンツ関連特許裁判例[ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置]]
- 8 特許権侵害訴訟の概要-ウェブサイト特許に関する判例を題材として
- 9 平成26年12月11日大阪地裁判決・『コンテンツ提供システム』を巡る[コンテンツ特許裁判例紹介]
- 10 令和3年7月29日知的財産高等裁判所判決・裁判所ウェブサイト[コンテンツ特許裁判例紹介]
- 11 コンテンツ・情報関連特許で法律問題が生じた場合は弁護士齋藤理央まで
- 12 コンテンツ関連発明に関する記事一覧
- 13 エンターテイメント・テックを巡る業務
- 14 知的財産高等裁判所令和5年3月27日判決・裁判所ウェブサイト掲載[ゲームにおけるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法の発明]の補正が適法とされた事例
- 15 令和4年4月21日知的財産高等裁判所判決・[コンテンツ関連特許裁判例[ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置]]
- 16 コンテンツ・情報関連特許を巡る業務
- 17 特許権侵害訴訟の概要-ウェブサイト特許に関する判例を題材として
- 18 ウェブサイト特許法務
コンテンツ・情報関連特許が問題になりやすい場面
コンテンツ特許は、コンテンツと物の関係、つまり、開発環境や配信環境など、ハード、インフラ面で問題になることが多い法律関係です。例えば、開発システムや、配信技術などにおいて問題になります。
コンテンツ・情報関連発明の例
「ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置」の発明(特願平10-180815号特許第3254422号)
「実時間対話型コンテ ンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法 及び装置」とする発明(特願2008-266432号・特許第5033756号)。
「インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑賞の制御ならびに画像形成のためのシステムおよび方法」とする発明(特願2016-503116)
コンテンツ・情報関連発明について問題になりやすい点
コンテンツ・情報関連発明はコンピュータシステムやネットワークに関連する発明であることが多く、進歩性、新規性などが比較的問題になりやすい発明類型です。
コンテンツ・情報特許裁判例
コンテンツ・情報特許を巡る裁判例をご紹介しています。
ドットパターンを用いた情報入力について特許が無効とされた事例・知財高裁判決令和4年10月17日<情報特許裁判例>
知的財産高等裁判所令和5年3月27日判決・裁判所ウェブサイト掲載[ゲームにおけるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法の発明]の補正が適法とされた事例
令和4年4月21日知的財産高等裁判所判決・[コンテンツ関連特許裁判例[ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置]]
特許権侵害訴訟の概要-ウェブサイト特許に関する判例を題材として
平成26年12月11日大阪地裁判決・『コンテンツ提供システム』を巡る[コンテンツ特許裁判例紹介]
コンテンツ・情報関連特許で法律問題が生じた場合は弁護士齋藤理央まで
弁護士齋藤理央は、コンテンツ・情報関連の問題に力を入れている弁護士です。コンテンツ・情報関連特許で問題が生じた際は、お気軽にお問合せください。
コンテンツ関連発明に関する記事一覧
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