Contents

Eicリーガルコンテンツ

発信者情報開示請求がされた場合、開示関係役務提供者は、発信者に対して意見照会を行う必要があります。

すなわち、「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない」ことになります(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条2項)。

開示関係役務提供者は、発信者との関係で、条理あるいは契約関係に基づいて自己のものにするのと同一、あるいは善良なる管理者の注意義務を負うことになります。

送信防止措置によって発信者に生じた損害の賠償責任について

関係役務提供者が侵害情報の流通を防止する措置を採った場合に、発信者に生じた損害については、賠償責任を限定する規定がおかれています。

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第3条2項
特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
1号 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
2号 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び第四条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

 

  1. この記事へのコメントはありません。