エンターテイメント、iTやコンテンツ分野において生じる法的課題を重視しています

インターネット掲示板爆サイで誹謗中傷被害など名誉毀損名誉感情侵害被害にあった場合、爆サイの運営者に対して発信者情報開示を請求することができます。投稿者を特定できれば訴訟提起など責任追及をおこなっていくことが可能になります。

爆サイ上の誹謗中傷・名誉毀損を証拠保全する

訴訟では、相手の不法行為の存在を被害者の側で主張立証する必要があります。そこで、爆サイ上で生じた誹謗中傷被害、名誉毀損などの投稿について適切に証拠保全する必要があります。

スクリーンショットでは不十分

爆サイでの権利侵害について、スクリーンショットで証拠保全する場合があります。スクリーンショットもないよりもずっと良いのですが、充分ではありません。

スクリーンショットで問題なのは、①URLが写らない場合があること、②保存した日時がぱっと見てわからないこと、③ブラウザの一部しか保存できない点の3点です。

特に、①URLが写っていない場合、③ウェブページの全容がわからない場合は、証拠として不充分な状態となってしまいます。

PDFでの保存を推奨

そこで弁護士齋藤理央が爆サイ上の誹謗中傷による名誉毀損などの権利侵害の場合も推奨しているのが、PDFでウェブページを保全する方法です。

PDFで爆サイの該当ページ、該当投稿を保存すると、①URLが写らない場合があること、②保存した日時がぱっと見てわからないこと、③ウェブページの一部しか保存できないこと、というスクリーンショットで問題になる3点がすべてクリアできます。

詳しい証拠保全の解説

下記リンク先で、より詳しいインターネット上の権利侵害に対する証拠保全の方法を解説していますのでご確認ください。

爆サイ上で誹謗中傷など名誉毀損行為を行なった加害者を特定する

爆サイで誹謗中傷をおこなった加害者に対して名誉毀損で訴える(訴訟提起する)など責任追求する場合は、名誉毀損をおこなった加害者がどこの誰か、特定できている必要があります。

日本の民事訴訟は、訴状に被告の氏名と住所を明記しなければなりません。そこで、爆サイ上で誹謗中傷などの権利侵害を行った加害者の氏名と住所を把握する必要があります。

爆サイでの誹謗中傷に対する発信者情報開示請求

発信者情報開示請求は,爆サイでの誹謗中傷投稿など、特定電気通信による情報流通による権利侵害について,権利侵害情報の発信者を特定することに資する情報を,特定電気通信役務提供者(爆サイの管理者)に対して,開示するように求める請求です。

簡単にいえば,爆サイで誹謗中傷による名誉毀損など権利侵害をした人間を特定するための特定に有益な情報(=発信者情報)を,プロバイダ事業者(爆サイ管理者)などに開示してもらう法的な権利ということになります。

発信者情報開示の手順について教えてください

発信者情報開示は、通常、コンテンツプロバイダ→経由プロバイダという順を追って、発信者を特定することが一般的です。爆サイの場合は、爆サイの管理者がコンテンツプロバイダに当たります。

爆サイは比較的寛容に開示に応じるプロバイダです。爆サイ上の権利侵害でお困りの際は権利侵害の成否、証拠の保全状況などを専門家が確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

発信者情報開示一般のより詳しい情報は、下記のリンク先もご参照ください。

弁護士齋藤理央/iC法務は爆サイに対する発信者情報開示請求の対応経験があります

弁護士齋藤理央/iC法務(iCLaw)は、爆サイ運営者に対する発信者情報開示請求の対応経験があります。爆サイでの誹謗中傷など名誉毀損名誉感情侵害その他各種権利侵害被害にあった場合はお気軽にお問合せください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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