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Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。

弁護士齋藤理央は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。

GOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示、削除請求の仮処分、訴訟など法的措置をご検討中の方は、弁護士齋藤理央にお気軽にご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    YouTubeでの無断転載など著作権トラブル対応

    Youtubeは、動画投稿プラットフォームです。しかしながら、動画の中に第三者の写真、イラスト、漫画、映像、音楽を無断で入れ込むなど、著作権侵害などの無断転載が横行しています。 このようなYouTube上の著作権侵害に対して弁護士を介入することでプロバイダや相手方と直接やりとりすることなくスムーズに対応を進...

    Google MAP上の口コミによる権利侵害に対するGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示・削除請求

    企業や事業者の活動においてGoogleマップの重要性が増しています。反面、Googleマップの口コミを悪用した風評被害も発生しています。Googleマップを利用した風評被害対策として、事実無根の誹謗中傷などに対しては、情報の削除や投稿者の特定などが法的に可能な場合があります。風評被害を放置せず、企業イメージ...

    Google(グーグル)に対する発信者情報開示の留意点

    YouTube、Google検索、Googleマップ、Googleドライブなどさまざまなウェブサービスを提供する米国法人Google LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示請求の留意点を記載しています。 Google LLCに対する法的請求について Google LLCは、米国法人です。しか...

    Google(グーグル)検索結果に対する削除(送信防止措置)請求を棄却した最高裁判所決定(平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷 決定・民集 第71巻1号63頁)

    平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷 決定・民集 第71巻1号63頁は、最高裁判所が情報流通基盤であるGoogle社の検索結果についてプライバシー権侵害による削除基準を示した重要な裁判例です。 目次1 検索結果の削除請求について2 請求の法的枠組み3 対立利益4 判断基準5 決定書 検索結果の削除請求に...
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