Google検索結果の削除などGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する法的対応
Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。
弁護士齋藤理央は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。
GOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示、削除請求の仮処分、訴訟など法的措置をご検討中の方は、弁護士齋藤理央にお気軽にご相談ください。
Google(グーグル)検索結果に対する削除(送信防止措置)請求を棄却した最高裁判所決定(平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷 決定・民集 第71巻1号63頁)
平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷 決定・民集 第71巻1号63頁は、最高裁判所が情報流通基盤であるGoogle社の検索結果についてプライバシー権侵害による削除基準を示した重要な裁判例です。 目次1 検索結果の削除請求について2 請求の法的枠組み3 対立利益4 判断基準5 決定書 検索結果の削除請求に...
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