発信者情報開示・削除請求業務
目次
発信者情報開示・削除請求
インターネット上で著作権・商標権その他知的財産権を侵害された場合,法的に情報の削除や、情報発信者を特定するための情報の開示を請求できる場合があります。
また、名誉・プライバシー権侵害など法的保護に値する権利を侵害された場合も、同様です。
権利を侵害する情報の削除請求は、より直接的な権利救済の手段になり得ますし、発信者情報開示はその後の損害賠償請求などに不可欠の前提となります。
当事務所では、インターネット上での権利侵害に対して法的に削除・発信者情報開示が請求できるケースか否かを判定(法律相談:個人30分4000円-)し、法的に請求が可能な場合任意交渉(1件:4万円-),或いは法的対応(仮処分:15万円-,訴訟:20万円-)を代理して行うことが可能です。
料金
任意による発信者情報開示
発信者1名かつプロバイダ1社 4万4000円-
発信者乃至プロバイダ追加毎に2万2000円追加
発信者情報開示請求訴訟
発信者1名かつプロバイダ1社 22万円-
発信者乃至プロバイダ追加毎に11万円追加
発信者情報開示仮処分
発信者1名かつプロバイダ1社 198000円-
発信者乃至プロバイダ追加毎に5万5000円追加
発信者情報開示以外の発信者調査・特定
発信者の調査、特定は必ず発信者情報開示の方法によらないといけない訳ではありません。加害者自ら発信している情報の内容によっては、弁護士会照会や、各種調査などで相手を特定できる事案も存在します。
インターネットでの情報発信の仕組みに詳しい弁護士が対応します
弁護士齋藤理央は、コンテンツに通じた弁護士として、コンテンツの配信システムやプラットフォームなど情報発信のバックヤードにも知識を有しており、ウェブサイトの構造や配信の仕組みにも一定の理解があります。そこでインターネット法務についてもこうした知識を活かして対応しています。
発信者情報開示請求の概要を教えてください
発信者情報開示請求は,特定電気通信による情報流通(代表的な例:インターネット)による権利侵害について,権利侵害情報の発信者を特定することに資する情報を,特定電気通信役務提供者(典型的な例:プロバイダ事業者)に対して,開示するように求める請求です。
簡単にいえば,インターネットで誹謗中傷されたり,商標・著作物など知的財産を勝手に使われた場合に,誹謗中傷したり,知的財産を勝手に使った(情報を発信した)人間を特定するための特定に有益な情報(=発信者情報)を,プロバイダ事業者などに開示してもらう法的な権利ということになります。
この発信者情報開示請求については、プロバイダによる自主的な協力も要請されるためガイドラインが公表されています。
発信者情報開示の手順について教えてください
発信者情報開示は、通常、コンテンツプロバイダ→経由プロバイダという順を追って、発信者を特定することが一般的です。
つまり、権利侵害を行う侵害情報が掲載されたコンテンツプロバイダに対して、IPアドレスや、携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号、SIMカード識別番号、電子メールアドレス、タイムスタンプなどの発信者情報開示を請求し、開示された情報を元に、コンテンツプロバイダに情報を発信した発信者の氏名、住所などを経由プロバイダに対して、開示請求することになります。
コンテンツプロバイダに対しては仮処分を、ISPに対しては本案訴訟を提起するのが通常の流れです。
発信者情報開示命令
令和4年10月1日に施行された改正プロバイダ責任制限法で、発信者情報開示命令の制度が運用に移されました。発信者情報開示命令は、非訟事件手続として発信者情報の開示について裁判所の判断を仰ぐ手続きです。この手続きを活用することにより、これまで時間を要していた開示手続、特にアクセスプロバイダに対する訴訟の手間が省けることから、特定までの時間、費用を緩和すること期待できます。
発信者情報開示とコンテンツプロバイダ等に対する仮処分手続
SNSや掲示板などのコンテンツプロバイダ事業者が保有している発信者情報のうちIPアドレスやタイムスタンプなどのアクセスログは,機械的に記録され,一定期間経過後に機械的に記録が流れていってしまうことが殆どです。あまりに長期間のプロバイダ事業者による情報保有は,個人情報保護の観点からかえって望ましくないともされています。そこで,発信者情報開示請求を情報が残存している期間に実現するために利用されるのが,仮処分命令申立です。発信者情報の開示を本訴で請求しても,通常訴訟の終了まで最低でも6カ月程度かかります。そこで,契約者情報と結びつくアクセスログが消えてしまう前に、迅速に判断が下される仮処分命令を申し立てる必要があります。発信者情報開示の仮処分は,満足的仮処分と言われ,仮処分命令が出されて発信者情報が開示された時点で,発信者情報開示請求の目的は達成されます。反対に,本訴によらず発信者の個人情報が開示されることに問題があると指摘する見解もあります。
発信者情報開示と併せて問題となる削除請求業務について教えてください
弊所では、発信者情報開示に併せて削除請求について、任意手続、法的手続双方について代理業務を取扱っています。詳細については下記リンク先をご覧いただくほか、お気軽にお問い合わせください。
弁護士齋藤理央における著作権侵害に基づく発信者情報開示の位置付けについて教えてください
弁護士齋藤理央は、発信者情報開示において、著作権侵害に基づく発信者情報開示の取り扱い割合が比較的多いのが特徴です。著作権侵害に基づく発信者情報開示は、知的財産権法専門裁判所が対応するなど、取り扱いが一般的な発信者情報開示とは異なりますので、著作権侵害に基づく発信者情報開示はお気軽にご相談をご検討ください。
弁護士齋藤理央は、コンテンツと関連が深い弁護士として著作権法務(第三者の権利侵害に対する対応)を取り扱う中で発信者情報開示請求を行ってきました。このように、弁護士齋藤理央は著作権侵害など知的財産権侵害に基づく発信者情報開示に幅広い経験を持つことを特徴のひとつとする弁護士です。
ご連絡・お問い合わせは下記メールフォームまで
任意による削除請求
コンテンツ・プロバイダ1社 4万4000円(税別)-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に2万2000円追加
(削除したプロバイダ毎に検索エンジンからの早期検索結果・スニペット等の削除要請プロバイダ毎に1万円追加
削除対象 | 料金 |
プロバイダ1社目 | 「4万4000円」 |
プロバイダ2社目以降 | 1社につき「2万2000円」 |
プロバイダからの削除に加えて検索結果等からの早期削除 | 1社につき「+1万1000円」 |
※3社任意削除のうえ、検索エンジンに対しても削除結果の早期反映を促した場合4+1万円×1社、2+1万円×2社、総計11万円(+11000円(消費税))となります。
削除請求訴訟
コンテンツ・プロバイダ1社 22万円-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に11万円追加
削除仮処分
コンテンツ・プロバイダ1社 198000円-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に5万5000円追加
※金額表示は全て税込です。
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