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令和4年10月1日にプロバイダ責任制限法が改正され、発信者情報開示命令制度が導入されました。ここでは、同制度の概要など発信者情報命令制度に関する情報を公開しています。

発信者情報開示命令とは

令和4年10月1日に施行された改正プロバイダ責任制限法で創設された新たな発信者情報開示のための法的手続きです。手続の性質としては非訟事件とされます。

非訟事件とは

「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)以外を審理対象とする、実質的には行政作用の範疇に属する、「その他法律において特に定める」(裁判所法3条1項)裁判所の権限です。

「非訟事件の手続は、公開しない」こととされています(非訟事件手続法30条本文)。ただし、「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができ」ます(非訟事件手続法30条但書)。

発信者情報開示命令の運用状況

令和4年10月1日改正プロバイダ責任制限法施行後発信者情報開示命令の制度も運用に移されました。発信者情報開示命令は、非訟事件手続として発信者情報の開示について裁判所の判断を仰ぐ手続きです。この手続きを活用することにより、これまで時間を要していた開示手続、特にアクセスプロバイダに対する訴訟の手間が省けることから、特定までの時間、費用を緩和することが期待されていました。発信者情報開示命令の申し立ては現在東京地方裁判所民事9部が主に担当しています。

しかしながら、運用前によく吟味されていない面もあり制度は未だ試行錯誤の状態にあります。

提供命令

発信者情報開示命令を本案として特殊保全処分として提供命令を申し立てることができます。

発信者情報開示命令と管轄

プロバイダ責任制限法10条は、発信者情報開示命令の管轄について定めています。

基本的にプロバイダは法人なので、その主たる事務所又は営業所が管轄地になります(プロバイダ責任制限法10条1項3号イ)。

また、知的財産権事件と同様に東日本に管轄がある事件は東京地方裁判所に、西日本に管轄がある事件は大阪地方裁判所に、それぞれ競合管轄が認められています。

1 発信者情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 人を相手方とする場合 相手方の住所の所在地(相手方の住所が日本国内にないとき又はその住所が知れないときはその居所の所在地とし、その居所が日本国内にないとき又はその居所が知れないときはその最後の住所の所在地とする。)

二 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とする場合において、この項(前号に係る部分に限る。)の規定により管轄が定まらないとき 最高裁判所規則で定める地

三 法人その他の社団又は財団を相手方とする場合 次のイ又はロに掲げる事務所又は営業所の所在地(当該事務所又は営業所が日本国内にないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所の所在地とする。)

イ 相手方の主たる事務所又は営業所

ロ 申立てが相手方の事務所又は営業所(イに掲げるものを除く。)における業務に関するものであるときは、当該事務所又は営業所

2 前条の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる発信者情報開示命令の申立てについて、前項の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、当該申立ては、最高裁判所規則で定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

3 発信者情報開示命令の申立てについて、前二項の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有することとなる場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、当該申立てをすることができる。

一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所

二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

4 前三項の規定にかかわらず、発信者情報開示命令の申立ては、当事者が合意で定める地方裁判所の管轄に属する。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

5 前各項の規定にかかわらず、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利を侵害されたとする者による当該権利の侵害についての発信者情報開示命令の申立てについて、当該各項の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有することとなる場合には、当該申立ては、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所

二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所

6 前項第二号に定める裁判所がした発信者情報開示命令事件(同項に規定する権利の侵害に係るものに限る。)についての決定に対する即時抗告は、東京高等裁判所の管轄に専属する。

7 前各項の規定にかかわらず、第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令により同号イに規定する他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者の申立てに係る第一号に掲げる事件は、当該提供を受けた者の申立てに係る第二号に掲げる事件が係属するときは、当該事件が係属する裁判所の管轄に専属する。

一 当該他の開示関係役務提供者を相手方とする当該提供に係る侵害情報についての発信者情報開示命令事件

二 当該提供に係る侵害情報についての他の発信者情報開示命令事件

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)
第10条

発信者情報開示命令申立事件と併合管轄

発信者情報開示命令申立事件に併合管轄は認められるのでしょうか。

例えば、大阪地方裁判所に管轄がある発信者情報開示命令申立事件について、東京地方裁判所に管轄がある発信者情報開示命令申立事件と併合して申し立てることで、民事訴訟法7条の準用により東京地方裁判所に併合管轄が認められるでしょうか。

この点、東京高決令和4年11月9日・判例タイムズ1510号173頁は、「非訟事件手続法において民訴法7条を準用していないのは、職権探知による実体的真実に合致した判断をすることの要請が高い非訟事件においては管轄の専属性を重視し、併合してされる別の申立てにより管轄が創設されることを認めることが相当ではないことによる。また、発信者情報開示命令(プロバイダ責任制限法8条)が創設されたのは、発信者情報の開示請求事案には、開示要件の判断困難性や当事者対立性の高くない事案があることを踏まえ、かかる事案の審理を簡易迅速に行うことを予定することにある。このような創設の趣旨からすれば、プロバイダ責任制限法が民訴法7条による管轄の創設を許容しているとは認め難い。 そうすると、非訟事件手続法及びプロバイダ責任制限法において民訴法7条を準用する規定がないのは同条の準用を排除していると解さざるを得ないから、相手方について東京地方裁判所に管轄権が存すると認めることはできない」と判示しています。

このように、発信者情報開示命令には民事訴訟法7条の準用が認められず、併合管轄によって大阪地方裁判所に管轄のあるプロバイダを東京地方裁判所に併合提起する、あるいは東京地方裁判所に管轄のあるプロバイダを大阪地方裁判所に併合提起するということはできない事になります。

決定に対する異議の訴え

発信者情報開示命令の決定に不服がある当事者は、異議の訴えを提起できます。異議の訴えにより手続きは訴訟に移行し、訴訟内で改めて審理を受けることができます。

1 発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。)に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2 前項に規定する訴えは、同項に規定する決定をした裁判所の管轄に専属する。
3 第一項に規定する訴えについての判決においては、当該訴えを不適法として却下するときを除き、同項に規定する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
4 第一項に規定する決定を認可し、又は変更した判決で発信者情報の開示を命ずるものは、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
5 第一項に規定する訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該訴えに係る同項に規定する決定は、確定判決と同一の効力を有する。
6 裁判所が第一項に規定する決定をした場合における非訟事件手続法第五十九条第一項の規定の適用については、同項第二号中「即時抗告をする」とあるのは、「異議の訴えを提起する」とする。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第十四条
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)

異議の訴えの訴訟物(開示を請求する情報の範囲を拡張できるのか)

プロバイダから異議の訴えが提起された場合に、開示請求者側で開示の範囲を拡大できるか問題になります。この点は、異議の訴えの法的性質や訴訟物についての議論も関係する難しい問題です。

発信者情報開示命令に対する異議の訴えについて法的性質や訴訟物についてまだ確定的な見解は示されていないものと思料されます。

例えば、プロバイダ側から提起された異議の訴えについて訴訟物が異議権なのか、発信者情報開示請求権なのか問題になります。

類似の制度として、例えば破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え(破産法第126条)を参考にすると、訴訟物を異議権とする形成訴訟との見方もできるところですが、いまだ確定的な見解は示されていないところです。ただし、開示範囲の拡張が反訴の提起となる場合も、新たな手数料は必要ないという主張もまだ排斥されているわけではありませんので、開示請求者側としては、新たな手数料がかからないという立場をとっておけばいいのではないかと思います。

発信者情報開示請求業務

iC弁護士齋藤理央は、非訟手続きによる発信者情報開示命令をはじめとする発信者情報開示請求業務を取り扱っています。詳細は、下記のリンク先などでご確認ください。

発信者情報開示命令をめぐる情報発信

弁護士齋藤理央発信者情報開示命令に関する情報発信は以下をご確認ください。

発信者情報開示命令(非訟手続き)

令和4年10月1日にプロバイダ責任制限法が改正され、発信者情報開示命令制度が導入されました。ここでは、同制度の概要など発信者情報命令制度に関する情報を公開しています。 目次1 発信者情報開示命令とは1.1 非訟事件とは1 […]
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