令和4年10月1日にプロバイダ責任制限法が改正され、発信者情報開示命令制度が導入されました。ここでは、同制度の概要など発信者情報命令制度に関する情報を公開しています。
発信者情報開示命令とは
令和4年10月1日に施行された改正プロバイダ責任制限法で創設された新たな発信者情報開示のための法的手続きです。手続の性質としては非訟事件とされます。
非訟事件とは
「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)以外を審理対象とする、実質的には行政作用の範疇に属する、「その他法律において特に定める」(裁判所法3条1項)裁判所の権限です。
「非訟事件の手続は、公開しない」こととされています(非訟事件手続法30条本文)。ただし、「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができ」ます(非訟事件手続法30条但書)。
発信者情報開示命令の運用状況
令和4年10月1日改正プロバイダ責任制限法施行後発信者情報開示命令の制度も運用に移されました。発信者情報開示命令は、非訟事件手続として発信者情報の開示について裁判所の判断を仰ぐ手続きです。この手続きを活用することにより、これまで時間を要していた開示手続、特にアクセスプロバイダに対する訴訟の手間が省けることから、特定までの時間、費用を緩和することが期待されていました。発信者情報開示命令の申し立ては現在東京地方裁判所民事9部が主に担当しています。
しかしながら、運用前によく吟味されていない面もあり制度は未だ試行錯誤の状態にあります。
提供命令
発信者情報開示命令を本案として特殊保全処分として提供命令を申し立てることができます。
発信者情報開示命令をめぐる情報発信
弁護士齋藤理央の発信者情報開示命令に関する情報発信は以下をご確認ください。