GMOインターネットに対する発信者情報開示
GMOインターネット及びGMOペパボなどのGMOグループは、レンタルサーバー事業などインターネット事業を広範に営んでおり、誹謗中傷やなりすまし、プライバシー侵害などの投稿をしているサイトがGMOインターネットが管理しているサーバーの場合があります。
この場合、GMOインターネットなどのGMOグループに対して発信者情報開示請求を申し立て、レンタルサーバー契約者の氏名住所メールアドレス電話番号などの情報を得られる可能性があります。
GMOインターネットが被告の発信者情報開示請求裁判例
令和元年7月17日東京地方裁判所判決裁判所ウェブサイト掲載は、GMOインターネットが被告となった著作権侵害に基づく発信者情報開示請求事件の裁判例です。
本件は,「①原告が,被告の運用するレンタルサーバ上に開設された別紙2ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に掲載された別紙4侵害行為目録記載1の画像(以下「本件画像」という。)によって,別紙3著作物目録記載のウェブ広告(以下「本件広告」という。)についての原告の著作権(複製権)が侵害されたことが明らかであり,また,これと選択的に,②本件ウェブページに掲載された別紙4侵害行為目録記載2の各記載(以下,これらを一括して「本件各記載」という。)によって,原告の社会的評価が低下し,信用が毀損されたことが明らかであり,本件画像及び本件各記載の掲載者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案で」した。
被告であるGMOインターネット株式会社については、「第三者がウェブページ等を運営するためのサーバを提供するホスティング事業等を営む株式会社である」と認定されています。
審理期間は6カ月程度と、上記事案においては、GMOインターネットはそれほど強く事案に対して争う姿勢を見せなかったと推測されます。
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