知財侵害・サイバー犯罪の嫌疑に対する刑事弁護
知的財産権の侵害や、インターネット上の「サイバー犯罪」などの嫌疑をかけられた場合、迅速な対応と捜査機関との折衝が大切です。弁護士齋藤理央は、重点分野である著作権、知的財産権、インターネットローの知識を活かして、著作権侵害、知的財産権侵害、サイバー犯罪などの刑事弁護を取り扱っています。知的財産権侵害被疑事件、被告事件や、インターネット犯罪に関する被疑事件、被告事件で捜査機関から捜査を受けている際、起訴を受けて刑事訴訟を控えている場合は、弁護士齋藤理央にお気軽に御相談ください。
目次
知財侵害・サイバー犯罪の嫌疑に対する刑事弁護業務の内容
刑事弁護業務の内容は、大きく、被疑者段階と、被告人段階で分かれます。これは、知財侵害・サイバー犯罪の嫌疑に対する刑事弁護においても大きく変わりません。
もっとも捜査機関において証拠の隠滅を防止するという意識が高い場合、身体拘束や捜索差押は必要限度を超えるケースも想定されるところです。
起訴前刑事弁護と起訴後刑事弁護の簡単な違いを教えてください
被疑者段階における弁護活動としては不起訴などを目指した捜査機関に対する折衝や、身体拘束からの解放を中心とした起訴前弁護活動を行います。
これに対して、起訴後の刑事弁護は、保釈など身体拘束からの解放を目指しながら、刑事訴訟における防御を中心とした訟廷弁護活動が業務の中心となります。
被疑者段階(起訴前弁護)
被疑者段階(起訴前)の刑事弁護は、検察官が起訴などの終局処分をしていない段階の刑事弁護です。基本的に検察官など捜査機関との折衝が重要な業務内容となります。
接見
弁護人は、警察署などで身体拘束下にある依頼者と接見をおこない、要望を聞いたり、法的なアドバイスを行います。例えば、取調べに対するアドバイスや、手続きの流れなどを助言し、また、事案に応じた適正な範囲で家族や職場との連絡なども行います。
身体拘束からの解放を目指した活動
依頼者が受けている身体拘束は、国家が市民に課す人権制約の中でも最も苛烈なもののひとつです。弁護人は、依頼者の身体拘束を可及的速やかに解くために、勾留決定に対する準抗告や、釈放に向けた検察官との折衝などを行います。
不起訴獲得を目指した弁護活動
弁護人は、被疑者段階における終局処分権者である検察官と連絡をとり、嫌疑不十分・起訴猶予相当などの意見を述べて、不起訴の処分獲得を目指して折衝を行います。
被告人段階(起訴後)
検察官が公訴提起を行った後の刑事弁護です。身柄事件においては保釈による身体拘束からの解放や、刑事訴訟の準備、追行を行います。
保釈請求
起訴後勾留の段階においては、身体拘束下にある場合、まず保釈による身体解放を目指します。
弁護人は身体拘束を解くために保釈の手続を迅速に行い、保釈金の納付まで一括して実施します。
訟廷弁護活動
弁護人は、無罪獲得や、執行猶予の獲得など、事案ごとの獲得目標に応じて、検察官請求予定証拠の精査・弁護側証拠請求・尋問・弁論などの訟廷弁護活動を行います。
裁判の打ち合わせ
弁護人は、保釈などにより身体拘束が解かれた場合は事務所や適宜の場所で、身体拘束が解かれない場合は拘置所などに赴いて、依頼者と、刑事訴訟公判期日に向けた可能な限り綿密な打ち合わせを行います。弁護人は、依頼者の刑事手続きにおける不安が解消され、防御権の行使が十全になるように努力します。
刑事弁護弁護士費用
接見費用
23区内
1回2万2000円(税込、交通費込)
23区外の都内(多摩地区)
1回3万3000円(税込、交通費込)
その他の地域
多摩地区に準じる地域(横浜、川崎、千葉、浦和など)
1回3万3000円(税込、交通費込)
それ以外の地域
応相談
刑事事件弁護報酬(事案簡明な場合など)
着手金 | 33万円(税込)〜 |
成功報酬 | 33万円(税込)〜 |
被疑者段階(起訴される前)の着手金 | 33万円(税込)〜 |
被疑者段階成功報酬(不起訴・略式起訴) | 33万円(税込)〜 |
起訴後一審判決までの着手金 | 33万円(税込)〜 |
一審判決の成功報酬(執行猶予など) | 33万円(税込)〜 |
不起訴の場合
33万円+33万円=66万円
被疑者段階から弁護士起訴後執行猶予などの場合
33万円+33万円+33万円=99万円
※裁判員裁判対象事件など難度の高い事件については別途お問い合わせください。
※費用は全て税込です。
サイバー犯罪、知財事犯に関する情報発信
サイバー犯罪、知財事犯に関する情報発信は下記のリンク先をご確認ください。
電子計算機使用詐欺罪
福岡地方裁判所令和3年6月2日判決[漫画村刑事事件判決]
刑法上の故意の錯誤について
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