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インターネットを利用した著作権、著作隣接権、著作者人格権などの侵害に代表されるような知的財産権の侵害や、インターネット上のサイバー犯罪などの嫌疑をかけられた場合、迅速な対応と捜査機関との折衝が大切です。弁護士齋藤理央は、デジタル領域を含めた著作権侵害についての刑事弁護業務を取り扱っています。

著作権侵害で捜査機関から捜査を受けている際は、弁護士齋藤理央にお気軽に御相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    著作権侵害の嫌疑に対する刑事弁護業務の内容

    刑事弁護業務の内容は、大きく、被疑者段階と、被告人段階で分かれます。これは、著作権侵害の嫌疑に対する刑事弁護においても大きく変わりません。

    被疑者段階における弁護活動としては不起訴などを目指した捜査機関に対する折衝や、身体拘束からの解放を中心とした起訴前弁護活動を行います。

    これに対して、起訴後の刑事弁護は、保釈など身体拘束からの解放を目指しながら、刑事訴訟における防御を中心とした訟廷弁護活動が業務の中心となります。

    被疑者段階(起訴前弁護)

    接見

    弁護人は、警察署などで身体拘束下にある依頼者と接見をおこない、要望を聞いたり、法的なアドバイスを行います。例えば、取調べに対するアドバイスや、手続きの流れなどを助言し、また、事案に応じた適正な範囲で家族や職場との連絡なども行います。

    身体拘束からの解放を目指した活動

    依頼者が受けている身体拘束は、国家が市民に課す人権制約の中でも最も苛烈なもののひとつです。弁護人は、依頼者の身体拘束を可及的速やかに解くために、勾留決定に対する準抗告や、釈放に向けた検察官との折衝などを行います。

    不起訴獲得を目指した弁護活動

    弁護人は、被疑者段階における終局処分権者である検察官と連絡をとり、嫌疑不十分・起訴猶予相当などの意見を述べて、不起訴の処分獲得を目指して折衝を行います。

    被告人段階(起訴後)

    保釈請求

    弁護人は身体拘束を解くために保釈の手続を迅速に行い、保釈金の納付まで一括して実施します。

    訟廷弁護活動

    弁護人は、無罪獲得や、執行猶予の獲得など、事案ごとの獲得目標に応じて、検察官請求予定証拠の精査・弁護側証拠請求・尋問・弁論などの訟廷弁護活動を行います。

    裁判の打ち合わせ

    弁護人は、保釈などにより身体拘束が解かれた場合は事務所や適宜の場所で、身体拘束が解かれない場合は拘置所などに赴いて、依頼者と、刑事訴訟公判期日に向けた可能な限り綿密な打ち合わせを行います。弁護人は、依頼者の刑事手続きにおける不安が解消され、防御権の行使が十全になるように努力します。

    刑事弁護弁護士費用

    接見費用

    23区内
    1回2万円(税別、交通費込)

    23区外の都内(多摩地区)
    1回3万円(税別、交通費込)

    その他の地域
    多摩地区に準じる地域(横浜、川崎、千葉、浦和など)
    1回3万円

    それ以外の地域
    応相談

    刑事事件弁護報酬

    着手金33万円
    成功報酬33万円
    被疑者段階(起訴される前)の着手金33万円
    被疑者段階成功報酬(不起訴・略式起訴)33万円
    起訴後一審判決までの着手金33万円
    一審判決の成功報酬(執行猶予など)33万円

    不起訴の場合
    33万円+33万円=66万円

    被疑者段階から弁護士起訴後執行猶予などの場合
    33万円+33万円+33万円=99万円

    ※裁判員裁判対象事件など難度の高い事件については別途お問い合わせください。

    ※費用は全て税込です。

    知財侵害・サイバー犯罪の嫌疑に対する刑事弁護

    知的財産権の侵害や、インターネット上の「サイバー犯罪」などの嫌疑をかけられた場合、迅速な対応と捜査機関との折衝が大切です。弁護士齋藤理央は、重点分野である著作権知的財産権インターネットローの知識を活かして、著作権侵害知的財産権侵害、サイバー犯罪などの刑事弁護を取り扱っています。知的財産権侵害被疑事件、...

    電子計算機使用詐欺罪

    昭和62年の刑法改正によって導入された財産犯罪です。刑法246条の2に規定があります。詐欺罪という名称ではありますが、実際にも欺罔行為の相手方となる自然人などは存在しないため、新たな類型の利益財と捉えた方が適切とも思料されます。 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは...

    福岡地方裁判所令和3年6月2日判決[漫画村刑事事件判決]

    福岡地方裁判所令和3年6月2日判決・裁判所ウェブサイト掲載は、海賊サイト『漫画村』運営者の刑事責任が問われた刑事訴訟判決です。福岡地方裁判所は、被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処しました。 目次1 本判例の争点及び争点に対する判断1.1 著作権法違反の成否1.2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等...

    刑法上の故意の錯誤について

    刑法上の故意の錯誤について、刑法38条1項は故意を犯罪成立の要件とし、同2項は錯誤について定めています。 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重...
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