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不正指令電磁的記録に関する罪は、刑法第十九章の二に定められています。

不正指令電磁的記録とはそもそもどのようなものでしょうか。

一般的な言葉で表現すると不正指令電磁的記録は、コンピューター・ウィルスのことを指しています。

法律上、コンピューター・ウィルスは、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」(刑法168条の2第1項1号)、「前‥号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」(刑法168条の2第1項2号)と定義され、法律上「不正指令電磁的記録」と呼ばれます。

不正指令電磁的記録に関する罪の嫌疑を受けています

弁護士齋藤理央は、サイバー犯罪の刑事弁護について取り扱いが可能です。

不正指令電磁的記録に関する罪について嫌疑を受けている場合、ご相談をお受けします。下記メールフォームなどからお気軽にお問い合わせください。

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    不正指令電磁的記録に関する罪(刑法第十九章の二)

    不正指令電磁的記録に関する罪については、下記の条文が構成要件(形式的に犯罪に当てはまる条件)を定めます。


    不正指令電磁的記録作成等

    正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
    二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
    2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
    3 前項の罪の未遂は、罰する。

    刑法第百六十八条の二 

    不正指令電磁的記録取得等

    正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

    刑法第百六十八条の三 

    同条文が引用する刑法168条の2は、下記のとおり定めます。

    不正指令電磁的記録に関する罪の記事

    弁護士齋藤理央が発信する不正指令電磁的記録に関する罪に関連した記事は、下記のリンク先をご参照ください。

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