X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求

弁護士齋藤理央は、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求、特にX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の無断転載問題については最高裁判所判例をはじめとする複数の裁判例を獲得しているなど、幅広く対応実績を有します。

X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の匿名アカウントによる誹謗中傷、なりすまし、信用棄損、業務妨害、コンテンツ侵害などの権利侵害についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    発信者情報開示請求や送信防止措置などX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)でのトラブル解決

    ここでは特にX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上の匿名アカウントに対する発信者情報開示についてQ & A 方式でよくあるご質問にお答えしています。

    目次

    目次

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示はなぜ必要になるのでしょうか?

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は7割を超えるアカウントにおいて匿名で運用されているという資料もあります。X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上で無断転載誹謗中傷など権利侵害が生じた場合、加害者が匿名であればその特定が必要になります。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示によって発信者を特定するまでに要する費用の概算を教えてください

     X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.及びアクセスプロバイダを相手方とする発信者情報開示命令等の非訟手続による場合(アカウント1〜2つ)33万円〜(税込)
     X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.を相手方とする発信者情報開示請求訴訟による場合(アカウント1〜2つ)40万円程度(税別、概算)
     X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.を相手方とする発信者情報開示仮処分及びアクセスプロバイダに対する訴訟による場合(アカウント1〜2つ)40万円程度(税別、概算)
    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示請求費用の概要

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示に必要な費用の概算

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示について開示命令は220,000円から、本案訴訟は275,000円から、ともに税込で承っております。

    翻訳費用、資格証明書の取得を併せて以上の料金となっています。ただし、アクセスプロバイダが外国法人など状況によっては資格証明を別途弊所以外に依頼したり、申立書や訴状の内容によっては別途英訳業者に翻訳料の費用負担をして頂く必要がある場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示にかかる期間を教えてください

    結果が出るまでに仮処分や発信者情報開示命令は通常1−3ヶ月、本案訴訟は通常半年から1年程度の期間が必要となります。

    発信者情報開示命令という新しい制度によれば特定はどのくらいの期間で可能でしょうか

    令和4年10月1日から改正プロバイダ責任制限法が施行されました。この改正により発信者情報開示命令という非訟事件としておこわれる手続が運用開始となりました。

    この制度によって、発信者の特定までに要する期間は短縮される見込みです。詳しい特定に要する期間が明らかになってきましたらウェブサイトでもさらに詳細な情報をご紹介する予定です。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示について発信者情報開示命令、仮処分及び本案訴訟どれが有効でしょうか

    これまで、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示はIPアドレス及びタイムスタンプの開示を得るための仮処分が中心でした。しかしながら、プロバイダ責任制限法が改正され、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)が保有している携帯電話番号の開示が認められることになりました。このことから、仮処分よりも本案訴訟を提起した方がスムーズなケースが出てきました。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示については、現在、携帯電話番号の開示が可能となったことから、仮処分と本案訴訟の選択などの戦略的な行動選択が求められます。

    しかしながら、仮処分の迅速性や電話番号の保有の有無も仮処分をとおして確かめられることを踏まえると現状、特殊な事案でない限り仮処分を優先すべきと考えられます。電話番号が開示されること、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)アカウントに電話番号が登録されているケースが増えてきていることを踏まえても、電話番号などの開示を求める本案訴訟はあくまでセカンドチョイスという印象です。

    発信者情報開示命令を加えると選択すべき手段は変わってくるのでしょうか

    発信者情報開示命令により、本案訴訟によらずに発信者のメールアドレス、電話番号の開示を得られるようになりました。現在(令和4年10月末時点)Twitter社は、提供命令に従わないという情報もありますが、それでも電話番号とメールアドレスが開示される可能性が高い点で、発信者情報開示命令申立がファーストチョイスになるものと思料されます。この点も運用が進み状況が明らかになりましたら詳細をウェブサイトに掲載の予定です。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上のトラブルに対する発信者情報開示は専門家に相談した方がいいのでしょうか

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者情報開示は、複数の制度について組み合わせて申立を行う関係上、専門家でなければ対応は困難な場合があります。

    また、アクセスログについては時間制限がシビアです。まずは、特定可能性を含めて専門家にお早めにご相談頂くことをお薦めします。弊所では、複数の対応実績がありますので、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)での権利侵害にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

    リポスト(リツイート)やいいね!に対しても開示請求をして責任を問えるのでしょうか?

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上で権利を侵害する投稿(ツイート)のリポスト(リツイート)やいいね!に対する法的責任追求が可能な場合があります。リポスト(リツイート)やいいねに対する責任追求について複数の裁判例があるほか、リポスト(リツイート)については固有のURLを調査するなど特殊な対応が必要になる場合もあります。詳しくはリンク先をご参照ください。

    リツイート、いいね!の法的責任を巡る法務( Twitter/ツイッター上の権利侵害)

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する発信者開示の特徴

    そもそもX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)とはどのようなSNSですか?

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は、国内でも1、2を争う利用者数を擁する短文投稿型のSNSです。

    当初ミニブログという位置づけでしたが、徐々にバイラルメディア(情報拡散メディア)としての地位を確立していきました。

    ミニブログとしてそれ自体コンテンツとなりながら、他メディア(ウェブサイト、ウェブログ、Youtubeなど動画投稿サイトなど)の拡散を担う機能も発揮し、2020年現在、四千万人を超える国内ユーザーがいるとも言われ、国内で非常に広く利用されているSNSとなっています。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上では、誹謗中傷・名誉棄損やなりすまし、肖像権侵害、著作権侵害など様々なインターネット上の権利侵害が発生しています。

    しかしながら、現在X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は任意の情報削除や発信者情報開示には応じておらず、アカウント管理者を特定するためには基本的に法的手続きを介した発信者情報開示請求が必要となります。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)というSNSと権利侵害の関係について教えてください

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は日本に4000万人を超えるユーザーがいると言われている、日本有数の利用者数を誇るSNSのです。

    企業などの営業活動、プロモーション活動や個人間の交流などでも重要な位置づけを与えらえることも少なくありません。

    しかし、無断転載誹謗中傷、なりすましや犯罪勧誘などにも利用されており、正の側面だけではありません。

    個人が誹謗中傷や犯罪誘因の被害に遭ったり、法人個人事業を問わず企業が信用毀損の被害に遭うなどの権利侵害が後を絶ちません。

    キャラクターや肖像、イラストや写真などの無断転載著作権侵害)を初めとした知的財産権侵害も多数発生しています。

    このようにX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は日本有数のSNSである反面、個人や企業に対する誹謗中傷、信用棄損や知的財産権の侵害などネガティブな投稿も後を絶ちません。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)で権利侵害の被害に遭った場合どのように対応すればいいでしょうか

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)上でなりすましアカウントや、業務上の信用、名誉の毀損を伴う誹謗中傷など信用・名誉棄損、業務妨害、さらに無断転載著作権侵害)などコンテンツ・SNS上の知的財産権侵害が生じている場合、まずは発信者を特定するための発信者情報開示請求が必要となります。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は、ツイート投稿時点のアクセスログを保有していないものの、アカウント開設時のアクセスログ及び、アカウントログイン時のアクセスログ(IPアドレスとタイムスタンプのみ)を保有しています。また、 メールアドレスを保有し、携帯電話認証のためのSMSアドレス(携帯電話番号)を保有している場合があります。

    しかしながら、X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は、現在、任意の発信者情報開示には応じていません。そこで、アクセスログの開示を求めて発信者情報開示の仮処分を申し立てるか、メールアドレス、SMSアドレス(携帯電話番号)の開示を含めた発信者情報開示訴訟を提起することになります。

    発信者は判明している場合対応は異なりますか

    発信者が実名アカウントの場合など、発信者情報開示は省いて直接本人と交渉できる場合があります。ただし、単に実名アカウントと言ってもなりすましの場合などもありますので、実名が本人のものと判断できる材料がある場合に限ります。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.に対する電話番号の開示請求ができるようになったのですか?

    かつて、電話番号の開示が認められていない時代、SMSアドレスの開示という形で請求を行うケースがありました。SMSアドレスは開示の可否が裁判所においても判断が分かれていました。

    2019年札幌地裁判決、2019年東京地裁判決に続き、2020年6月26日に東京地方裁判所でもX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)に対して、SMSアドレスの開示を認める判決が出されていました。

    こうした状況を受けて、現在電話番号を開示情報に含める省令改正が令和2年8月31日に公布され、即日施行されています。この省令改正は、同日以前に行われた権利侵害でも同日以降の発信者情報開示請求には適用できると解釈する裁判例が相次いでいます。

    このように、SMSアドレス乃至電話番号の開示がX(エックス)(旧Twitter/ツイッター)における発信者を特定する有効な選択肢となりえる状況になってきました。しかしながら、メールアドレスや電話番号の開示については、訴訟提起が必要になることから、状況を適切に検討して、より特定可能性の高い選択をする必要があります。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)運営社について教えてください

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)運営社は、現在米国Xcorp.とされています。

    ツイッター日本法人は、広報的なアドバイスなどを主な業務としており、ツイッターの運営権限は持っていません。このことから、日本法人に対しては、発信者情報開示や削除の権限がないこととされています。

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)米国本社(X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)を運営するXcorp.)について教えてください

    X(エックス)(旧Twitter/ツイッター)は、米国カリフォルニア州に本拠を置くツイッターを運営するXcorp.(Twitter incを合併)が運営しています。ツイッターインクは、創業者のジャックドーシー氏からパラグ・アグラワル氏にCEOを交代していましたが、Xcorp.についは、2023年5月現在、ツイッターインクを買収したイーロン・リーヴ・マスク氏がCEOを務めています。

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