開示関係役務提供者
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法ないしプロ責法という場合があります。)4条1項は、開示関係役務提供者に開示義務を課しています。
この開示関係役務提供者は、コンテンツプロバイダだけでなく、接続プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ(いわゆる「ISP」)も含めた概念であることが最高裁判所判例によって、確認されています。
目次
参考判例及び条文
最高裁判所第一小法廷平成22年4月8日判決(H21(受)1049号事件)要旨
本件のようなインターネットを通じた情報の発信は,経由プロバイダを利用して行われるのが通常であるこ と,経由プロバイダは,課金の都合上,発信者の住所,氏名等を把握していることが多いこと,反面,経由プロバイダ以外はこれを把握していないことが少なくない ことは,いずれも公知であるところ,このような事情にかんがみると,電子掲示板 への書き込みのように,最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電 気通信設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダ との間の通信を媒介する経由プロバイダが法2条3号にいう「特定電気通信役務提 供者」に該当せず,したがって法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当し ないとすると,法4条の趣旨が没却されることになるというべきである。 そして,上記のような経由プロバイダが法2条3号にいう「特定電気通信役務提 供者」に該当するとの解釈が,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限につ いて定めた法3条や通信の検閲の禁止を定めた電気通信事業法3条等の規定の趣旨 に反するものでないことは明らかである。 以上によれば,最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信 設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダとの間 の通信を媒介する経由プロバイダは,法2条3号にいう「特定電気通信役務提供 者」に該当すると解するのが相当である。
プロバイダ責任制限法第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
プロバイダ責任制限法第4条1項
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
開示関係役務提供者とは
開示関係役務提供者とは、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」をいいます(プロ責法4条1項本文)。
また、特定電気通信役務提供者とは、「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者」をいいます(プロ責法2条3号)。
そして、特定電気通信設備とは、「特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)を」いい、(プロ責法2条2号)特定電気通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)を」いいます(プロ責法2条1号)。
そうすると、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(プロ責法4条1項本文)のうち、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる」の部分は、同義反復的な側面があります。
枢要の一点は、「当該特定電気通信」に、プロバイダ等の使用する「特定電気通信設備」が「用い」られているか否か、という点です。「用い」られているという言葉の意味は解釈の余地があるように思料されます。
したがって、開示関係役務提供者か否かの判定は、当該特定電気通信の範囲と、特定された範囲の通信に、電気通信設備が用いられていると法的に評価できるか否かの点で、用語の解釈も含めて問題になり得ます。
発信者情報開示業務
著作権、知的財産権、ウェブデジタル法務を重視する弁護士齋藤理央リーガルグラフィック東京では、インターネット上の権利侵害について、権利行使するための前提となる発信者情報開示業務について、複数の対応経験があります。
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