発信者情報開示請求の際に問題になっている論点の一つが、ログイン時のアクセス・ログ及びこれにより特定される契約者情報の開示です。本項ではこの、ログイン時のアクセス・ログ及び、これによって特定される契約者情報の開示の問題について論じています。
弁護士齋藤理央は、発信者情報開示請求訴訟について幅広く対応経験があります。インターネット上の権利侵害で発信者情報開示をお考えの際は、弊所までご相談ください。
目次
ログイン時のアクセスログとこれにより特定される契約者情報の違い
ログイン時のアクセスログとこれにより特定される契約者情報は、異なる情報であり、また、請求対象も前者がコンテンツプロバイダ、後者が経由プロバイダと異なります。混同されることが多いですが、違いは意識した方がいいと考えています。
ログイン時のアクセスログ(コンテンツプロバイダに対して請求)
ログイン時のアクセスログは、主にコンテンツプロバイダに対して請求していきます。ログイン時のアクセスログは、IPアドレス及びこれに対応したタイムスタンプであることが一般的です。
ログイン時のアクセスログから特定される契約者情報
ログイン時のアクセスログから特定される契約者情報は、主に経由プロバイダに対して請求していきます。アクセスログ(携帯キャリアにあっては接続先IPアドレス等も必要となります。)から氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどのうち、経由プロバイダが保有しているものを開示請求することになります。
ログイン情報開示の問題の所在
ログイン情報の開示は、侵害情報の送信そのものと言えない通信について、アクセスログ及びアクセスログから特定される契約者情報が開示の対象となるかが問題となります。プロバイダ責任制限法は、侵害情報の投稿時の通信を念頭においているからです。
この点、プロバイダ側は、侵害情報の送信とログイン通信は異なる通信であるから、ログイン時のアクセスログ及びこれから特定される契約者情報は開示の対象とならないと反論します。
しかし、そもそもプロバイダ責任制限法は、侵害情報の投稿時の通信のみが発信者情報開示の対象となるとはっきりと規定しているわけではありません。
プロバイダ責任制限法4条1項
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
条文上ログイン通信の開示との関係で問題となる点
「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」という点から、侵害情報の送信と異なるログイン通信については開示の対象とならないことが指摘されます。
「当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報」も、権利を侵害する侵害情報と関係した通信であることを求めているとも言い得ます。
ログイン通信の開示も現行法の条文と矛盾しないこと(私見)
しかし、侵害情報の投稿がされたのと同じルーターやSIMカードをとおしてログイン通信がされていると言える場合、当該ルーターやSIMカードを提供しているプロバイダは、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」に該当します。
また、同一機器は同一人物に提供されるため、侵害情報の送信に用いられたのと同じ危機からの通信であれば同一人の情報が開示されることから人違いの恐れもなく、「当該権利の侵害に係る発信者情報」という文言も満たします。
このように、同一ルーター、同一SIMカードなどの同一の電気通信設備を用いた通信であれば現行プロバイダ責任制限法上も、開示を否定する文言上の論拠は見当たらないように思えます(私見)。
ログイン時のアクセス・ログの開示について
本来、アクセス・ログから特定される契約者情報より開示が容易に認められるべきですが、ログイン時のアクセス・ログの開示については形式的な文言についてより要件が厳しいという矛盾が生じているとも捉えられます。
この点については、省令の文言に矛盾があり、5号を縮小解釈するか、8号を拡張解釈するか問題になります。しかし、8号を拡張解釈すべきです。
省令の条文
五号
侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。)
六号
侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(電気通信事業法第五十二条第一項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう。以下同じ。)
七号
侵害情報に係るSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいい、携帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)のうち、当該サービスにより送信されたもの
八号
第五号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第六号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
整合しない5号等と8号の解釈
省令5号等は、「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」等と、幅を持たせているとも考えられる規定になっています。つまり、侵害情報を送信した際のアイ・ピー・アドレスに限定されておらず、侵害情報と関係しているアイ・ピー・アドレス、すなわち侵害情報が投稿されたアカウントへログインした際のアイ・ピー・アドレスも含まれているように読めます。
これに対して8号は、「侵害情報が送信された年月日及び時刻」としています。すなわち、侵害情報を送信した際のアイ・ピー・アドレス等と対になったタイムスタンプに限定しているようにも読めるのです。
そうすると、5号は侵害情報を送信した際に限定せずその他の侵害情報に関係するアイ・ピー・アドレスを開示の対象としていながら、これに対して8号は侵害情報が送信された際のタイムスタンプのみに限定して開示の対象としているように読めます。
このように、省令5号と8号は、相互に矛盾しているようにも読めます。
そこで、5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」を侵害情報を送信した際のアイ・ピー・アドレスに限定する方向で縮小解釈するか、8号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」を、拡張解釈するかが問題となります。
この点について、8号を拡張解釈し、「侵害情報が送信された年月日及び時刻」には、侵害情報に関係するアイ・ピー・アドレスが送信された年月日及び時刻などを含んでいると解すべきです。
なぜなら、そう解さないとTwitterやInstagramなどログイン情報しか保有していないプロバイダに対して発信者の特定が全くできないため、結論として著しく不当だからです。
また、文理上も「侵害情報が送信された年月日及び時刻」は、「侵害情報(に係るアイ・ピー・アドレスなど)が送信された年月日及び時刻」の意味であり必ずしも侵害情報それ自体が送信された時点を指していると解する必要はないと考えられるからです。
すなわち、「侵害情報が送信された」というのはあくまで、侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス、侵害情報に係るインターネット接続サービス利用者識別符号、侵害情報に係るSIMカード識別番号が送信された、という意味であって、「侵害情報」は、複数の種類の情報をまとめるために利用されている表現に過ぎないと捉えられます。つまり、「侵害情報が送信された年月日及び時刻」は「侵害情報(に係るアイ・ピー・アドレスなど)が送信された年月日及び時刻」の意味であり、そして、「侵害情報(に係るアイ・ピー・アドレスなど)が送信された年月日及び時刻」には例えば「侵害情報に係るログイン時のアイ・ピー・アドレスが送信された年月日及び時刻」を含んでいる意味に拡張解釈することも、許容されると解されます。
以上から結論の妥当性と文言上「侵害情報」は、必ずしも侵害情報それ自体をさしていないと解される点から8号を拡張的に解釈することが妥当と思料されます。
ログイン時のアクセスログから特定される契約者の情報について
ログイン時のアクセスログについて、IPアドレスを割り当てたインターネットサービスプロバイダの契約者情報などを開示できるかという論点があります。現状、裁判例は判断が分かれているという指摘もありますが、開示例も多く存在します。
また、投稿後のログイン情報の開示を認める裁判例が複数出されるなど、必ずしも投稿前のアクセスログから特定される契約者情報に限定しない裁判例も出てきています。