コンテンツの利活用にまつわる契約問題、権利侵害対応、その他法律問題のご相談は下記メールフォームなどでお気軽にお問い合わせください。
コンテンツ法分野ではどのような業務を提供していますか?
コンテンツを巡って発生した紛争の解決・助言、紛争を予防するためのコンテンツ周りの契約書作成・確認及び助言、その他コンテンツに関する法律問題の助言や調査業務を提供しています。
コンテンツ法務が問題となるのはどういった業種でしょうか?
コンテンツを制作、配信しているコンテンツ関係の事業者はもちろん、コンテンツマーケティングなどコンテンツをビジネスに利活用している事業者のご相談に幅広く対応可能です。
コンテンツ法務とはどのような法分野でしょうか?
コンテンツ法務は、コンテンツ上で生じた紛争の解決や、コンテンツを巡る法令問題の調査・アドバイス・契約関連業務などを指しています。
コンテンツ法を扱うI2練馬斉藤法律事務所とはどのような事務所ですか?
I2練馬斉藤法律事務所は、著作権・コンテンツロー(コンテンツ関連紛争・コンテンツ関連知財の他、コンテンツ人事・コンテンツ金融・広告法務など)を重点分野に設定し、業務を提供する法律事務所です。
コンテンツ法分野について、実績を有し、コンテンツ法の研究普及に勤しみ、コンテンツと関わりが深く、コンテンツの背後にある社会的知識の滋養にも取り組んでいるのが特徴です。
コンテンツ法分野の3つの特徴を教えてください
I2練馬斉藤法律事務所は、知的財産、IT法分野、中でも著作権・コンテンツ法の分野で、知的財産権専門裁判所での訴訟をはじめとした①業務実績を有します。また、各種学会・研究会に所属して著作権・コンテンツ法の②研究や情報のアップデート、発信を行っています。さらに、③コンテンツの実践をとおしてコンテンツを研究し、著作権・コンテンツ法の質の向上を志向しています。
コンテンツ法分野の実績を教えてください
著作権分野では最高裁判例をはじめとして重要判例を含めた複数の訟務実績を有します。
また、争訟の解決経験も活かした契約や法律相談業務についても幅広く対応経験があります。
コンテンツ法の研究活動とは具体的にどういった活動ですか?
研究活動として、各種の学会(著作権法学会、日本知財学会)、研究会(東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントローヤーズネットワーク)に所属し質の高い最先端の法律研究・実務知識のインプット機会を得ています。
また、発表や論文執筆なども積極的に行って知識経験をフィードバックしています。
普及・発信はどのような活動のことですか?
メディアコメントなど、著作権、知財、インターネット法分野の普及や情報発信に力を入れています。
コンテンツの実践はコンテンツ法にどのように活かされるのでしょうか?
コンテンツを実際に制作し、配信することはコンテンツの背景にある社会的事実、事象を自然と知る機会となりコンテンツの背景知識習得に寄与します。こうしたコンテンツの背景知識も活かしたコンテンツ法務を提供できるのが弊所の特徴だと考えています。
I2練馬斉藤法律事務所はコンテンツと関係の深い法律事務所です。
コンテンツの創作や利活用の過程など、コンテンツの背景知識について、弊所の著作権・コンテンツロー分野にフィードバックします。
コンテンツの実践をコンテンツ法にフィードバックする点をより詳しく教えてください
下記のリンク先により詳細に記載していますので、ご参照ください。
I2練馬斉藤法律事務所のコンテンツ及びその関連法領域法務(=IC法務)についてさらに詳しく教えてください
Ic法務とはどのような法務分野ですか?
著作権法(コピーライト(C))、知的財産権法(IP)、インターネット法(IT)、広告法(コマーシャル(C))、クリエイトロー(C)、コンテンツ保護(C)、インフォメーション・ロー(C)、キャラクター・ロー(C)など、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCから、重点分野をIC法務と位置付けています。
i2練馬斉藤法律事務所では、重点分野をic法務と位置付け、高度で深みのある争訟解決力の滋養と、滋養された争訟対応力から派生する高度なリーガルアドバイスの提供を志向し、その実現を志向しています。
I2練馬斉藤法律事務所のIC法務が目指すのは、高度の専門性の獲得・維持です。
また、難解な争訟、特に訴訟問題に対応できる高度の対応力を基盤に据え、交渉や契約、リーガルアドバイスの提供などにもフィードバックすることを志向します。そのために、具体的な争訟案件対応で「実績」を重ね、また、学会や研究会で最新の法律論をインプットし「研鑽」を積みます。さらに、弊所に特徴的なのは、抽象的な法律論の依って立つ事実の理解、特に「コンテンツの理解」と、そこから得られる知見のフィードバックです。
実績、研鑽、実践という3つの視点からIC法分野の専門性を高めています!
第1 IC法分野の『実績』を教えてください
重要判例として紹介されている事例をはじめ、東京地方裁判所知的財産権法専門部等で複数の訟務経験があります。その他知的財産権侵害に関する交渉の経験も多数あり、争訟解決、法律相談などの業務について幅広く対応経験を有しています。
有事法務の実績はありますか?
I2練馬斉藤法律事務所は、有事(臨床)法務分野(紛争が顕在化した場合の紛争解決業務)のIC法務案件において、複数の実務実績を有しています。
訴訟での実績はありますか?
知的財産権法専門裁判所での審理を中心に数十件の訴訟業務経験を有しています。また、裁判所のウェブサイトで公開されている裁判例が10件を超えていますので、下記リンク先でご紹介しています。
交渉について実績はありますか?
著作権侵害について多数の交渉実績があります。
予防法務の実績について教えてください。
法律相談や、契約書の作成、確認、IC法務分野の法律相談について幅広く対応実績がございます。
業務実績をとおして経験を積んでいます!
第2 IC法の研鑽状況について教えてください
I2練馬斉藤法律事務所弁護士齋藤理央は、著作権法学会、日本知財学会、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントロイヤーズネットワークなど各種研究会に参加して最新の情報を得るなど、重点分野について常に最新の法的議論をインプットできるように研鑽を積んでいます。
こうした研究会や自主的な研究で得られた知識のアップデートもウェブサイトなどで積極的に発信しています。
I2練馬斉藤法律事務所は、重点分野であるIC法分野において、法律、法律実務に関する研究、研鑽を怠らず、さらにインプットの成果を積極的に情報発信してアウトプットしています。
法律知識のアップデートについてさらに詳しく教えてください
普段接する法律実務の現場からIC法分野の情報に触れています。また、著作権法学会、日本知財学会(コンテンツ・マネジメント分科会)、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントローヤーズネットワークなど各種学会、研究会に参加してIC法務分野、コンテンツ法関連知識のアップデートを行なっています。
情報の発信についてさらに詳しく教えてください
著作権法、知的財産権法、コンテンツ争訟、IT法務などに関する法律、法実務に関する研究を、コンテンツ発信など各種情報発信をして社会貢献するとともに、知識のブラッシュアップの機会としています。情報の発信は、当ウェブサイトコンテンツ、メディアコメント、セミナー等の講師、研究発表など多岐に渡ります。
インプットとアウトプットで専門的な法律知識のアップデートと定着を心がけています。
IC法の研鑽状況についてより詳しい情報はありますか?
第3 実践をとおしたコンテンツ・IP研究とはなんですか?
I2練馬斉藤法律事務所は、クリエイトを保護する著作権法、成果物の利用を巡るコンテンツ争訟、配信のフィールドで生じるウェブ・デジタル争訟などを重視する立場から、事務所PRキャラクターを自作するなど実際にIPの利活用を行っています。
創作活動から得た知見や成果物の利用、これを巡る法的検討は、幅広くIPの理解につながり、案件処理にフィードバックされ弊所の志向する高度の専門性獲得の土台とすることを理想としています。
このようにクリエイト活動をやIPの利活用を実践し、専門性の基礎のひとつとすることを志向しているのが弊所の特徴です。
I2練馬斉藤法律事務所は、クリエイトする弁護士齋藤理央が主宰する法律事務所です。
弁護士齋藤理央は、`クリエイト・創ること`をコンセプト、キーワードとし、コンテンツの実践を著作権・コンテンツ法をはじめとする知財IT法分野にフィードバックする弁護士です。
コンテンツを実践し、著作権・コンテンツをはじめとしたIC法分野の質の向上につなげるように努力しています!
弊所では、コンテンツを実践し、コンテンツを巡るクリエイト環境、創作物の成り立ち、コンテンツビジネスなどへの理解を深め、コンテンツに関する法務の向上に役立てています。
コンテンツ・IPの利活用例
I2練馬斉藤法律事務所、弁護士齋藤理央は、ウェブコンテンツのクリエイト活動などを行ない、IPを利活用するなど`コンテンツ・IP`を実践しています。
事務所広報キャラクター
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コンテンツ・IP研究のIC法務へのフィードバック
弊所弁護士齋藤理央のクリエイトからIPの利活用まで幅広いコンテンツ・IP研究の成果は、著作権法、インターネット法務、知的財産権法、コンテンツ争訟、ウェブデジタル紛争などの弊所特長的業務分野にフィードバックされます。
コンテンツの研究により、IC法務におけるビジネスの理解の獲得などを目指します。
リーガルグラフィック
このように、弁護士齋藤理央のクリエイト活動の実践を反映し、I2練馬斉藤法律事務所は、クリエイトを保護する著作権法・知的財産権法、クリエイト成果物の利用を巡って問題となるコンテンツ関連法、ウェブインターネット法務などを特長的取り扱い分野としています。
さらに、クリエイト活動から得た経験を活かし、法律事務全般について、リーガルグラフィック(法律情報の視覚的伝達)を志向しています。
このように、`クリエイト`をキーワード・カラーとするI2練馬斉藤法律事務所は、重点分野である著作権法分野、コンテンツ・ICT法分野、その他一般的な法律事務、リーガルグラフィックなどにより一層精進していく所存です。
取扱分野
下記の法分野の①各種訴訟の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナー、コンテンツ制作などその他の法律事務。
※①のうち訴訟代理は訟廷弁護士業務、①及び②を併せて有事法務、臨床法務ということがあります。①及び②は、状況に応じて訴訟、交渉に対する法的アドバイスを含みます。また、③,④,⑤を事務弁護士業務、③及び④を予防法務などということがあります。
著作権を初めとする知的財産権法及びコンテンツ法分野
下記の各種訴訟・交渉・契約・法律調査・リーガルアドバイス・鑑定・意見書
・伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野
・商標、パブリシティ権及び不正競争防止法など標識保護
・コンテンツファイナンス・ロー
・コンテンツを巡る労務問題
・景表法、特商法及び各種業法など各種広告表示規制
・コンテンツ事業、広告、教育及び博物館など関連事業分野の企業法務
著作権登録業務及びキャラクターなどコンテンツ標識の商標出願及びコンサルティング
発信者情報開示などインターネット法分野
下記の各種訴訟・仮処分・任意交渉・法律相談
・国内プロバイダに対する発信者情報開示、侵害情報削除
・カリフォルニア法人及びアイルランド法人に対する発信者情報開示、侵害情報削除
・名誉毀損及びプライバシー侵害など
・ウェブサイト及びシステム開発紛争
損害賠償請求事件
・著作権をはじめとする知的財産権侵害
・名誉毀損などインターネット上の権利侵害
刑事事件・コンプライアンス
・知的財産権侵害、インターネット犯罪など
著作権法(コピーライト(C))、知的財産権法(IP)、インターネット法(IT)、広告法(コマーシャル(C))、クリエイトロー(C)、コンテンツ保護(C)、インフォメーション・ロー(C)、キャラクター・ロー(C)など、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCから、重点分野をIC法務と位置付けています。
i2練馬斉藤法律事務所は、IC法分野における、専門性の高い訴訟や、ハイレベルな法的アドバイスなど高度なリーガルサービスの提供を目指しています。
重点分野において高度なリーガルサービスを提供できるように日々研鑽しています。
『リツイート事件』後の評釈・研究会など
インスタグラム/Instagram上の権利侵害に対する発信者情報開示について
著作権・知財IT法分野業務実績
令和4年4月14日提出[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施 行規則案に対する意見募集]に対する意見
I2練馬斉藤法律事務所公刊裁判例集掲載等担当裁判例

判例解説「リツイート事件最高裁判決」について
インターネット上のキャラクターや著名人肖像の配信について
書籍・論文等
監修書籍「クリエイター必携 ネットの権利トラブル解決の極意」発売のお知らせ
SMSアドレスの発信者情報開示
セミナー・講師
インスタグラムInstagram上の権利侵害(無断転載)に対する実際の発信者情報開示請求対応例
Twitterプロフィール画像事件控訴審判決ー著作権・発信者情報開示裁判例紹介
著作権侵害の刑事手続における許諾の錯誤の弁明と故意立証-記事掲載コメントの見解補足
少額著作権侵害訴訟と裁判所の選択
弁護士齋藤理央メディアコメント履歴
IC法分野の専門的法律知識の滋養
I2練馬斉藤法律事務所担当案件の著作権判例百選及び重要判例解説掲載について
平成30年4月25日知的財産高等裁判所第2部判決(平成28年(ネ)第10101号 発信者情報開示請求控訴事件)
インラインリンクによる人格権侵害を含んだ案件でキュレーションメディアと和解成立
発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対するパブリックコメント
2019年I2練馬斉藤法律事務所活動状況のご報告
パブリックコメントと著作権
リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応 について文化庁に文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見(平成31年1月6日締切)を提出
パブリックコメント
侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント(2019年10月30日締切)
マリカー事件についてのコメント
「直虎」の商標を巡る記事コメントの補足
ツイートアイコンを巡る発信者情報開示について
エンターテイメントローヤーズネットワーク定例研究会 「出版物海賊版サイトの現状と対策」
マンガ解説著作権とインターネット①
エンターテイメントローヤーズネットワーク「改正著作権法を知る」及び「30年著作権法改正『柔軟な権利制限規定』の使い道と検索サービスにおける軽微利用のソフトロー・ガイドライン」
ミキシングと原盤権の発生(ジャコ音源事件)
2019年著作権法学会研究大会➀
2019年著作権法学会研究大会②
