パブリックコメントを巡る裁判例
平成25年8月30日判東京地裁判決(平成24年(ワ)第26137号 著作権及び出版権侵害差止請求事件)では、パブリックコメントをまとめて概要を記載した書面の作成による翻案権侵害の成否について以下の通り判示されています。
下記裁判例のように、パブリックコメントはその後概要をまとめた書面を行政などの側でつくることが予定されていることから、翻案権侵害や同一性保持権侵害、氏名表示権侵害は成立し難いでしょう。
翻案権侵害について
(1) 本件評価書の「表8.2-1(1)~(9) 準備書についての住民意見の概
要及び事業者見解」の「環境保全上の見地からの意見」欄,表8.2-2 準備書についての住民意見の概要及び事業者見解」の「その他意見」欄(甲 4)においては,本件意見書(乙イ3の1~7,乙イ3の11)の表現の一 部を抜粋したり,表現を要約したりしている。
(2) しかし,本件条例21条2項2号によれば,事業者は,評価書に「第1 8条第1項の規定により述べられた意見の概要」を記載することが義務づけ られているのであるから,事業者に意見書を提出した者は,その意見におけ る表現が評価書において意見の概要を表す限度で改変されることを当然に容 認した上で意見書を提出したものとみなされる。
本件意見書の各作成者も,評価書において意見の「概要」が記載されるこ とを容認した上で本件意見書を被告エコ・パワーに提出したのであるから, 本件評価書において意見の概要を表す限度で本件意見書の表現を改変したと しても,翻案権侵害は成立しない。