知的財産権訴訟
特許権侵害、実用新案権侵害、商標権侵害、意匠権侵害、不正競争防止法違反などで被害にあったので提訴したい場合、あるいは、権利侵害をしたとして訴訟提起され、応訴する場合、弊所弁護士が代理人として訴訟行為をお引き受けできます。
訴訟の提起
警告書の発送に相手が応じない、交渉を重ねたが条件面で折り合いがつかない等の場合など、訴訟提起に踏み切るべき場合もあります。訴状の作成、裁判所への提出、訴訟追行まで、訴訟代理人として業務を行うことが可能です。
応訴対応
訴状が届いた場合、慌てずに、しかし迅速に答弁書などの必要書類を提出し裁判所に被告側の主張を伝える必要があります。応訴対応においても、弁護士において被告訴訟代理人として訴訟業務を代理して行うことができます。
管轄裁判所
意匠権、商標権に関する訴えについては東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所に管轄が属する事件は東京地方裁判所に訴えを提起することができます(民事訴訟法6条の2第1号)。したがって、上記管轄内の事件については、遠方により発生する弁護士日当などを節約していただくためにも、ご相談の上東京地方裁判所への出訴をお薦めしております。
特許権に関する争いについては、下記都道県を管轄とする事件については、東京地方裁判所に出訴する必要があります。
札幌高等裁判所管内 |
北海道 |
仙台高等裁判所管内 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
東京高等裁判所管内 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
名古屋高等裁判所管内 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 |