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外国(法)人を相手方とする著作権法務

 国際的な民事訴訟を提起する場合、国際裁判管轄の問題と準拠法の問題に区別して考えることになります。

つまり、そもそもの前提として、どの裁判所が裁くのか(国際裁判管轄)の問題と、どの法律が適用されるのか(準拠法)の問題に2分して把握していかないと混乱を生じやすいと考えられます。

なお、訴訟手続きのルールは、どの国の訴訟手続きのルール(訴訟法等)が適用されるのか、という問題も観念できます。この点は、法廷地法という原則があります。したがって、日本の裁判所に提訴した場合は日本の民事訴訟法等が原則的に訴訟手続きを規律することになります。そのうえで、国際裁判管轄が認められる場合、本案審理に入り、準拠法の決定ルールによっては、日本の裁判所において日本の訴訟法等によって手続きが進行し、外国の実体法を適用して本案審理の結論を導くことになります。

国の問題

 外国、日本国、自国、同盟国というときの、「国」とは、渉外著作権法務において如何に定義されるべきなのでしょうか。国は、基本的にその領土を連想させますが、領土によっても主権が及ばない場合もあります。裁判権は、主権の及ぶ範囲と基本的に同一であると考えるのが一般的と思料されます。そうであるなら、渉外的著作権法務においては、国とは、単に領土の範囲によって区切るべきでなく、国の統治作用としての主権が及ぶ範囲を指すべきことになります。たとえば、条約上の義務に抵触する請求は、国の支配の及ばない行為の差し止めを請求するもので主張自体失当と判断した最高裁平成5年2月25日判決などがあります。

このとき、国を主権の及ぶ範囲ととらえても、同盟国で訴訟を追行するのか日本国で訴訟を追行するのかが問題となります。訴訟提起が日本の法律および下記国際裁判管轄の考え方に基づいて日本の裁判所に認められる場合は、日本の裁判所で訴訟追行することも、検討できることになります。日本の裁判所に訴訟提起ができない場合、外国の法律等に基づいて管轄を持つ同盟国などの外国の裁判所において訴訟追行していくことを検討することになります。

日本の裁判所に訴訟提起が可能な場合、日本の裁判所が準拠する法律については、適用される法律の問題として、日本国において訴訟を提起し、追行していく場合、裁判所が認定した事実に適用すべき法律が問題となります(準拠法決定の問題)。
ベルヌ条約5条及び6条は、著作権の成立及び、差止請求など著作権法固有の請求について、適用法を定めます。また、不法行為などの一般法に基づく損害賠償請求や、契約などの債権行為などについては、法の適用に関する通則法により判断される場合があります(判例)。

国際裁判管轄について

 国際裁判管轄については、訴訟を提起した裁判所ごとに、当該裁判所に管轄権があるか(審理が可能か)判断されるのが原則となります。この点、日本の裁判所においては、国際裁判管轄について明確な基準はないことが、かつて、最高裁判所判決によっても確認されていました。そのうえで、基本的に民事訴訟法などを手掛かりに国際裁判管轄を判定し、但し、事案に応じて管轄を否定、肯定されるべき特段の事情の存在なども考慮されることとされていました。その後、法改正によって、国際裁判管轄についても、一定の明文ルールが置かれています。日本の裁判所において、国際裁判管轄を否定された場合は、日本の裁判所で本案審理を受けることはできません。日本の裁判所で判断を受けることができなかったとしても、必ずしも、外国の裁判所で外国の裁判所が外国の裁判所に管轄があると判断するとは限らないことになりますし、日本の裁判所においても、外国の裁判所においても、複数の国の裁判所で国際裁判管轄が認められる場合も存在します。国際裁判管轄について、合意管轄の規定(民事訴訟法3条の7)や、応訴管轄の規定(同法3条の8)も置かれています。

民事訴訟法第第二章第一節 日本の裁判所の管轄権

(被告の住所等による管轄権)
第三条の二  裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2  裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
3  裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の三  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
一  契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え 契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。
二  手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。
三  財産権上の訴え 請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。
四  事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
五  日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第二号 に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。
六  船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え 船舶が日本国内にあるとき。
七  会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの 社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
八  不法行為に関する訴え 不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
九  船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十  海難救助に関する訴え 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十一  不動産に関する訴え 不動産が日本国内にあるとき。
十二  相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
十三  相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの 同号に定めるとき。
(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
第三条の四  消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
2  労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
3  消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。
(管轄権の専属)
第三条の五  会社法第七編第二章 に規定する訴え(同章第四節 及び第六節 に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第六章第二節 に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。
2  登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
3  知的財産権(知的財産基本法 (平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項 に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。
(併合請求における管轄権)
第三条の六  一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
(管轄権に関する合意)
第三条の七  当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
2  前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
4  外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
5  将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
一  消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二  消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。
6  将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
一  労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二  労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。
(応訴による管轄権)
第三条の八  被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
(特別の事情による訴えの却下)
第三条の九  裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
(管轄権が専属する場合の適用除外)
第三条の十  第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
(職権証拠調べ)
第三条の十一  裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
(管轄権の標準時)
第三条の十二  日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

昭和56年10月16日 最高裁第二小法廷 判決 〔マレーシア航空機事故・上告審〕

思うに、本来国の裁判権はその主権の一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから、被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則である。しかしながら、その例外として、わが国の領土の一部である土地に対する事件その他被告がわが国となんらかの法的関連を有する事件については、被告の国籍、所在のいかんを問わず、その者をわが国の裁判権に服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。そして、この例外的扱いの範囲については、この点に関する国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所(民訴法二条)、法人その他の団体の事務所又は営業所(同四条)、義務履行地(同五条)、被告の財産所在地(同八条)、不法行為地(同一五条)、その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適うものというべきである。
ところで、原審の適法に確定したところによれば、上告人は、マレーシア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦国内に本店を有する会社であるが、張玉祥を日本における代表者と定め、東京都港区新橋三丁目三番九号に営業所を有するというのであるから、たとえ上告人が外国に本店を有する外国法人であつても、上告人をわが国の裁判権に服させるのが相当である。それゆえ、わが国の裁判所が本件の訴につき裁判権を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、右と異なる独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

平成 9年11月11日 最高裁第三小法廷 判決

本件契約は、ドイツ連邦共和国内で締結され、被上告人に同国内における種々の業務を委託することを目的とするものであり、本件契約において我が国内の地を債務の履行場所とすること又は準拠法を日本法とすることが明示的に合意されていたわけではないから、本件契約上の債務の履行を求める訴えが我が国の裁判所に提起されることは、被上告人の予測の範囲を超えるものといわざるを得ない。また、被上告人は、二〇年以上にわたり、ドイツ連邦共和国内に生活上及び営業上の本拠を置いており、被上告人が同国内の業者から自動車を買い付け、その代金を支払った経緯に関する書類など被上告人の防御のための証拠方法も、同国内に集中している。他方、上告会社は同国から自動車等を輸入していた業者であるから、同国の裁判所に訴訟を提起させることが上告会社に過大な負担を課することになるともいえない。右の事情を考慮すれば、我が国の裁判所において本件訴訟に応訴することを被上告人に強いることは、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものというべきであり、本件契約の効力についての準拠法が日本法であるか否かにかかわらず、本件については、我が国の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があるということができる。

著作権紛争の国際裁判管轄について

 上記のように、一般的な国際裁判管轄については、日本の裁判所においては、かつて明確なルールはないことが宣明され、新設された民事訴訟法などの規定等に基づいて事案ごとに判断されるべきこととなりますが、著作権法の国際裁判管轄についても同様なのでしょうか。

この点についても、明確なルールや条約はなく、一般的な国際裁判管轄の問題と同じように、著作権法の国際裁判管轄についても、日本の裁判所に提訴した場合、上記の新設された民事訴訟法の規定などの判断基準にしたがって、事案ごとに日本の裁判所に国際裁判管轄が存するか判定されることになると考えられます。そうした場合、日本の民事訴訟法は、「義務履行地」(民事訴訟法3条の3)など準拠法が定まらないと明確に特定できないものも含まれてくるため、国際裁判管轄の決定にも準拠法の決定は一部影響を及ぼす場合があるといえそうです。このように、国際裁判管轄の問題と、準拠法の問題は完全に分離できないといえそうです。

具体的な適用

改正前の判例ですが、下記判例によれば、著作権法固有の問題については、問題とされている著作権の所在地が日本といえれば、少なくとも日本の裁判所に国際裁判管轄が認められると解されます。すなわち、下記判例においては、法改正前の段階であり、民事訴訟法5条4号「日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え」について「請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地」に土地管轄を認めるという民事訴訟法の規定が援用されています。つまり、判例は、「請求の目的たる財産が我が国に存在する」ことから「請求…の目的…の所在地」として、日本に裁判管轄が認められると判断したようです。つまり「請求の目的たる財産」を著作権と解し、存否確認を求められている著作権が日本において保護される著作権であったことから、著作権の所在地を日本と判断したようです。これに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合は、不法行為地が日本であることによって、国際裁判管轄の問題がクリアされる場合なども想定されることになります。不法行為地には、加害行為地と結果発生地が異なる場合もあります。このような隔地において不法行為が発生した場合について、条文上、結果発生地についても予見が通常できない場合を除いては、不法行為地の概念に包含されています。 

 平成13年 6月 8日 最高裁第二小法廷 判決 著作権確認等請求事件 〔ウルトラマン作品訴訟・上告審〕

本件は、上告人が、被上告人に対し、〈1〉 本件警告書が日本に送付されたことにより上告人の業務が妨害されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償(以下「本件請求〈1〉」という。以下同じ。)、〈2〉 被上告人が日本において本件著作物についての著作権を有しないことの確認、〈3〉 本件契約書が真正に成立したものでないことの確認、〈4〉 上告人が本件著作物につきタイ王国において著作権を有することの確認、〈5〉 被上告人が本件著作物の利用権を有しないことの確認、並びに、〈6〉 被上告人が、日本国内において、第三者に対し、本件著作物につき被上告人が日本国外における独占的利用権者である旨を告げること及び本件著作物の著作権に関して日本国外において上告人と取引をすることは被上告人の独占的利用権を侵害することになる旨を告げることの差止めを請求する事案である。
…原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1) 我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法の不法行為地の裁判籍の規定(民訴法5条9号、本件については旧民訴法15条)に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である。けだし、この事実関係が存在するなら、通常、被告を本案につき応訴させることに合理的な理由があり、国際社会における裁判機能の分配の観点からみても、我が国の裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるということができるからである。
本件請求〈1〉については、被上告人が本件警告書を我が国内において宛先各社に到達させたことにより上告人の業務が妨害されたとの客観的事実関係は明らかである。よって、本件請求〈1〉について、我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定すべきである。
原審は、不法行為に基づく損害賠償請求について国際裁判管轄を肯定するには、不法行為の存在が一応の証拠調べに基づく一定程度以上の確かさをもって証明されること(以下「一応の証明」という。)を要するとしたうえ、被上告人の上記行為について違法性阻却事由が一応認められるとして、本件請求〈1〉につき我が国に不法行為地の国際裁判管轄があることを否定した。これは、(ア) 民訴法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して国際裁判管轄を肯定するためには、何らかの方法で、違法性阻却事由等のないことを含め、不法行為の存在が認められる必要があることを前提とし、(イ) その方法として、原告の主張のみによって不法行為の存在を認めるのでは、我が国との間に何らの法的関連が実在しない事件についてまで被告に我が国での応訴を強いる場合が生じ得ることになって、不当であり、(ウ) 逆に、不法行為の存在について本案と同様の証明を要求するのでは、訴訟要件たる管轄の有無の判断が本案審理を行う論理的前提であるという訴訟制度の基本構造に反することになると理解した上、(エ) この矛盾を解消するため、一応の証明によって不法行為の存在を認める方法を採ったものと解される。しかしながら、この(イ)及び(ウ)の理解は正当であるが、(ア)の前提が誤りであることは前記のとおりであるから、あえて(エ)のような方法を採るべき理由はない。また、不法行為の存在又は不存在を一応の証明によって判断するというのでは、その証明の程度の基準が不明確であって、本来の証明に比し、裁判所間において判断の基準が区々となりやすく、当事者ことに外国にある被告がその結果を予測することも著しく困難となり、かえって不相当である。結局、原審の上記判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわなければならない。
(2) 本件請求〈2〉は、請求の目的たる財産が我が国に存在するから、我が国の民訴法の規定する財産所在地の裁判籍(民訴法5条4号、旧民訴法8条)が我が国内にあることは明らかである。
ところで、著作権は、ベルヌ条約により、同盟国において相互に保護されるものであるから、仮に、被上告人が本件著作物につきタイ王国における著作権を上告人と共有しているとすれば、日本においても、被上告人のタイ王国における共有著作権が保護されることになる。被上告人がタイ訴訟において本件著作物についてタイ王国における著作権を共有していると主張している事実は、本件請求〈2〉の紛争としての成熟性、ひいては確認の利益を基礎づけるのに十分であり、本件請求〈2〉の確認の利益を否定した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法がある。
よって、本件請求〈2〉については、我が国の裁判所に国際裁判管轄があることを肯定すべきである。
(3) 本件請求〈3〉ないし〈6〉は、いずれも本件請求〈1〉及び〈2〉と併合されている。
ある管轄原因により我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定される請求の当事者間における他の請求につき、民訴法の併合請求の裁判籍の規定(民訴法7条本文、旧民訴法21条)に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには、両請求間に密接な関係が認められることを要すると解するのが相当である。けだし、同一当事者間のある請求について我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定されるとしても、これと密接な関係のない請求を併合することは、国際社会における裁判機能の合理的な分配の観点からみて相当ではなく、また、これにより裁判が複雑長期化するおそれがあるからである。
これを本件についてみると、本件請求〈3〉ないし〈6〉は、いずれも本件著作物の著作権の帰属ないしその独占的利用権の有無をめぐる紛争として、本件請求〈1〉及び〈2〉と実質的に争点を同じくし、密接な関係があるということができる。よって、本件請求〈3〉ないし〈6〉についても、我が国の裁判所に国際裁判管轄があることを肯定すべきである。
(4) 本件訴訟とタイ訴訟の請求の内容は同一ではなく、訴訟物が異なるのであるから、タイ訴訟の争点の一つが本件著作物についての独占的利用権の有無であり、これが本件訴訟の争点と共通するところがあるとしても、本件訴訟について被上告人を我が国の裁判権に服させることが当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に反するものということはできない。その他、本件訴訟について我が国の裁判所の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情があるとは認められない。
5 結論
以上に説示したとおり、本件各請求につき我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定し、本件請求〈2〉については訴えの利益も肯定すべきである。これと異なる見解の下に、上告人の本件訴えを却下すべきものとした原審及び第1審の判断には、いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は、この趣旨をいうものとして理由がある。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原判決を破棄し、第1審判決を取り消し、本案について審理させるため、本件を第1審裁判所に差し戻すこととする。

準拠法の問題


著作権を外国の企業・個人に利用許諾したい、外国の著作物を日本で利用したい場合など、渉外著作権法務の問題として、どのような点が問題となるでしょうか。

ベルヌ条約により同盟国の法律で保護される意味


ベルヌ条約は、著作権の成立や、その救済方法について、同盟国での保護は、同盟国法を適用することを定めていると解されています。

ベルヌ条約第五条 〔保護の原則〕
(1) 著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。

(2) (1)の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがつて、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。

(3) 著作物の本国における保護は、その国の法令の定めるところによる。もつとも、この条約によつて保護される著作物の著作者がその著作物の本国の国民でない場合にも、その著作者は、その著作物の本国において内国著作者と同一の権利を享有する。

(4) 次の著作物については、次の国を本国とする。

(a) いずれかの同盟国において最初に発行された著作物については、その同盟国。もつとも、異なる保護期間を認める二以上の同盟国において同時に発行された著作物については、これらの国のうち法令の許与する保護期間が最も短い国とする。

(b) 同盟に属しない国及びいずれかの同盟国において同時に発行された著作物については、その同盟国

(c) 発行されていない著作物又は同盟に属しない国において最初に発行された著作物でいずれの同盟国においても同時に発行されなかつたものについては、その著作者が国民である同盟国。ただし、次の著作物については、次の国を本国とする。

(i) いずれかの同盟国に主たる事務所又は常居所を有する者が製作者である映画の著作物については、その同盟国

(ii) いずれかの同盟国において建設された建築の著作物又はいずれかの同盟国に所在する不動産と一体となつている絵画的及び彫塑的美術の著作物については、その同盟国

 ベルヌ条約 第六条 〔同盟国に属しない著作者の保護の原則〕
(1) 同盟に属しない国がいずれかの同盟国の国民である著作者の著作物を十分に保護しない場合には、その同盟国は、最初の発行の時において当該同盟に属しない国の国民であつて、かつ、いずれの同盟国にも常居所を有していない著作者の著作物の保護を制限することができる。最初の発行の国がこの権能を行使する場合には、他の同盟国は、そのように特殊な取扱いを受ける著作物に対し、最初の発行の国において与えられる保護よりも厚い保護を与えることを要しない。
(2) (1)の規定に基づく制限は、その実施前にいずれかの同盟国において発行された著作物についてその著作者が既に取得した権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
(3) この条の規定に基づいて著作者の権利の保護を制限する同盟国は、その旨を、その保護の制限の対象となる国及びその国民である著作者の権利に対する制限を明記した宣言書により、世界知的所有権機関事務局長(以下「事務局長」という。)に通告する。事務局長は、その宣言をすべての同盟国に直ちに通報する。

 

日本国を本国とする著作物について

日本国での保護


 日本の著作権法が適用され、日本の著作権法で保護すべき創作物は、著作物として著作権付与の客体となり得ます。

同盟国での保護とその意味


 同盟国の著作権法(に相当する知的財産権法)が適用され、同盟国著作権(相当知的財産権)法で保護すべき創作物は、同盟国の著作物(相当知的財産)として著作権(相当の知的財産権)付与の対象となり得ます。
 つまり、自国で創作発表するなどした日本国を本国とする自己の著作物を同盟国で権利侵害された場合、日本国の裁判所に管轄があり、かつ、日本国の裁判所において訴訟を提起・追行した場合における裁判所が適用すべき準拠法は、ベルヌ条約5条2項に基づいて、差止などについては、同盟国著作権法(相当知的財産権法)になるものと解されます。不法行為に基づく損害賠償請求などについては、ベルヌ条約ではなく法の適用に関する通則法等によって準拠法が決せられます(判例)。

同盟国を本国とする著作物について


 反対に同盟国で創作・発表されるなど同盟国を本国とする自己の著作物を日本国で権利侵害された場合、日本国の裁判所に管轄があり、かつ、日本国の裁判所において訴訟を提起・追行した場合日本の著作権法によって著作物は保護され(著作権法6条3号)、差止などの救済を日本の裁判所に請求することができます。




著作権譲渡・利用許諾


日本国を本国とする自己の著作物について同盟国で発生が認められる権利を同盟国で譲渡・利用許諾する場合、つまり日本国内で創作・発表されるなどして本国を日本国とする著作物の権利(著作権)を同盟国の企業・個人を相手に売買等したい(著作権の権利譲渡)、同盟国の企業・個人に利用させて対価を得たい(著作権の利用許諾)場合、注意すべき点はどのような点でしょうか。

この点、契約の相手方が同盟国企業・個人であっても、日本国における使用に対する権利譲渡、利用許諾については、基本的には日本法に依拠することになります。そこで、日本法に基づいた契約を締結すべきことになります。では、同盟国における権利譲渡、利用許諾はどうなるでしょうか。権利の発生、譲渡、行使に分けて考えていく必要があります。

権利の発生について

 まず、日本で創作・発表されたなどして日本を本国とする著作物の場合、日本国においては日本法が適用され、日本の著作権法によって、権利の発生が認められます。また、同盟国においては、同盟国の著作権(相当の知的財産権)法によって、権利の発生が認められます。このように、日本で著作物を創作、発表することによって本国となる日本だけでなく、各地の同盟国で同盟国法に基づいた権利の発生が認められます。

権利の譲渡・利用許諾について

 日本国を本国とする著作物についてベルヌ条約により認められる同盟国における同盟国法に基づく著作権(相当知的財産権)を権利譲渡、利用許諾する場合、日本の裁判所においては、権利譲渡の元となる契約など債権行為については、法の適用に関する通則法7条により準拠法を選択することができると解されますが、物権的な権利変動に対しては保護国法が適用されると解されています(判例)。したがって、同盟国における権利譲渡などを日本法を準拠法とする契約で合意することができますが、物権的な効力が有効に発生するか否かは、同盟国法によることになります。この点から、同盟国における同盟国法で保護される著作権を権利譲渡、利用許諾する場合には、現地の法律を調べておくことが重要となります。

 平成25年12月20日東京地裁判決(事件番号:平24(ワ)268号)2 著作権移転の有無(争点2)について

(1) 準拠法について

著作権の移転について適用されるべき準拠法を決定するに当たっては,移転の原因関係である契約等の債権行為と,目的である著作権の物権類似の支配関係の変動とを区別し,それぞれの法律関係について別個に準拠法を決定すべきである。

まず,著作権の移転の原因である債権行為に適用されるべき準拠法について判断するに,法の適用に関する通則法7条により,第一次的には当事者の選択に従ってその準拠法が定められるべきである。そして,フランス法人である原告協会と会員(大部分がフランス人)との間の著作権移転に関する契約については,フランス法を選択する意思であったと解される。

次に,著作権の物権類似の支配関係の変動について適用されるべき準拠法について判断するに,一般に,物権の内容,効力,得喪の要件等は,目的物の所在地の法令を準拠法とすべきものとされ,法の適用に関する通則法13条は,その趣旨に基づくものである。著作権は,その権利の内容及び効力がこれを保護する国の法令によって定められ,また,著作物の利用について第三者に対する排他的効力を有するから,物権の得喪について所在地法が適用されるのと同様に,著作権という物権類似の支配関係の変動については,保護国の法令が準拠法となるものと解するのが相当である。このように,著作権の物権類似の支配関係の変動については,保護国である我が国の法令が準拠法となるが,著作権の移転の効力が原因となる譲渡契約の締結により直ちに生ずるとされている我が国の法令の下においては,原告協会と会員との間の著作権移転に関する契約が締結されたことにより,著作権は会員から原告協会に移転することになる。

さらに,争いはないと解されるが,念のため付言するに,本件は,著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求であり,不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は,法の適用に関する通則法17条により準拠法が定められるが,「加害行為の結果が発生した地」は我が国であるから,我が国の法令(民法,著作権法)が適用される(同法施行前は法例11条1項により「其原因タル事実ノ発生シタル地」を準拠法とするが,その地が我が国であることに変わりはない。)。

もっとも、カリフォルニア法人が有する日本法上の著作権の客体たる著作物の2次的著作物についての著作権譲渡契約について、準拠法を米国法及びカリフォルニア州法とした場合、日本の著作権法61条2項は適用されないと判断した判例もあります。
このように同盟国著作権を譲渡、利用許諾する場合、その効力の判定を同盟国裁判所に委ねる場合は格別、日本の裁判所に委ねる場合でも同盟国法にも準拠した契約内容としておかなければ十全とは言えないことになりそうです。

例えば、日本国を本国とする著作物について、日本法を準拠法として、全世界の同盟国における著作権の権利譲渡を合意した場合、この効力を日本の裁判所が判定する場合は、債権行為としては日本法を準拠法としてその効力を判定しながら、物権的には各同盟国法上有効な権利譲渡と言えなければ十全と言えない可能性があります。そこで、あくまで契約が対象同盟国法の権利譲渡などの要件を満たしているか、調査しておくべきことになります。また、契約書の言語を自国の言語とするか、同盟国の言語とするか、という問題もあります。債権行為の準拠法を日本法とする場合、日本語で契約書を作成した方が整合的とも評し得ます。その場合でも、権利譲渡等の同盟国における効力について日本の裁判所は、同盟国法を参照するため、同盟国での効力についてはやはり、同盟国法を調査した方が十全ということになります。同盟国の裁判所において同盟国における譲渡の有効性を判断する場合は、同盟国の裁判所が定める準拠法決定のルールによって準拠法が決定され、権利譲渡などの効力が判定されると考えられます。

権利の行使について

 権利を行使する場合、日本国において権利を行使する場合は日本の著作権法が適用されます。同盟国で権利を行使する場合は、同盟国法に準拠することになると解されますが、この点は同盟国の準拠法決定ルールも影響することになります。



同盟国を本国とする著作物について

同盟国を本国とする著作物についても、日本国においては、日本の著作権法に基づく保護が与えられます(著作権法6条3号)。また、日本における権利譲渡、利用許諾の効力についても、日本の裁判所においては、債権行為としては当事者の選択した準拠法に依拠すると解することになります。権利救済についても、基本的に日本法に基づいて救済していくことになります。





著作権侵害対応


著作権法は、あなた(御社)の創作を法的に保護し、第三者があなた(御社)の創作を無断で使用することを原則的に禁圧します。そして、損害賠償や差止を請求する権利を付与するなどしてあなた(御社)の権利を保護します。

自国で創作・発表するなど日本を本国とする著作物が外国で侵害されている場合、日本の裁判所に管轄が認められ、日本で訴訟を考える場合は、日本の裁判所が訴訟手続きを行います。

この場合、基本的に同盟国著作権法を準拠法として、訴訟を追行することになります。また、外国で創作・発表するなど同盟国を本国とする著作物が日本国で侵害されている場合日本の裁判所においては、日本の著作権法に基づいて判断を下すことになります。

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