著作権侵害は、侵害態様や侵害主体を確認できる資料の他、著作物の確認できる資料、著作者(著作権の帰属)を判定する資料など、他の案件と比べて特殊な資料の確認が必要になる場合があります。
著作権が侵害された場合,来所,電話,メールなどで法律相談に応じることが出来ます。 著作権侵害において,必要な資料は,原則的に下記のとおりです。
著作物を特定するための資料
対象物の著作物性の判定や,著作物の特定のために問題とする著作物を感得できる表現物が必要になります。イラスト,映像,音楽など,データで頂いても構いませんし,実物を法律相談時に持参いただいても構いません。
著作権帰属の原因を判定するための資料
対象物が著作物性を満たす場合,著作者人格権や,著作権の帰属者が相談者等であることを判定するために,著作権取得の原因となる事実を証する資料が必要になります。相談者が著作物を創作した場合は,創作過程の資料などがあれば,データの送信や来所時の資料の持参をお願いする場合があります。また,著作権権の譲渡等により権利を取得した場合,権利の取得を証する契約書などをご持参ください。
侵害態様や侵害主体を特定するための資料
対象著作物の侵害態様を特定するための資料をデータ送信乃至持参などで参照させていただく場合があります。対象著作物のどのような侵害態様を問題としているのか,現実の侵害態様を認識できる資料についてデータ送信乃至資料持参をお願いしなければ法律相談を適切に実施できない場合がございます。また,侵害主体が判明しなければ法的対応を実施できない場合もあるため,侵害態様に関する資料はお手持ちのすべての資料を送信,持参いただくことをお勧めしております。
電話相談や,メール相談について
著作権侵害については,上記のように資料をすべてデータなどで送信頂ける場合、あるいはオンライン上で確認できる場合電話相談やメール相談などが適切な場合もございます。お気軽にお申し付けください。
著作権事件に関するご相談・ご連絡について
著作権事件について、ご相談やご依頼のご連絡は、下記からご連絡ください。