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知的財産権法訴訟事件に関しては、知的財産権法専門部、知的財産権高等裁判所などにおいて、通常の民事訴訟とは異なる書類提出ルールの順書を要求される場合があります。

東京地方裁判所知的財産権法専門部においては、特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に関する事件については、裁判所提出の正本に加えて、合議体の裁判官3名それぞれの手控え3部に調査官の手控え1部を加えた計4部が要求されます。それ以外の事件(プログラム著作権を除く著作権等が問題となる事件、商標権、意匠権などに関する事件)については、正本に加えて、合議体の裁判官3名それぞれの手控え3部が要求されます。

また、訴状、答弁書、保全命令申立書、準備書面、主張書面についてフロッピーディスク,CD-R等の記録媒体に電磁的記録として記録したうえで提出することも要求されます。また、東京地方裁判所知的財産権法専門部では、電磁的記録についてE-mailでの提出も認めらています。

参考条文

 民事訴訟規則3条の2第1項
裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
 同条2項
裁判所は、書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。

さらに書証などは写しの場合でも原則的にカラーコピーを提出する等の決まりごとがあります。

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