平成30年4月25日知的財産高等裁判所第2部判決(平成28年(ネ)第10101号 発信者情報開示請求控訴事件)
こちらの事件、担当させて頂きました。
最高裁で審理される可能性があり、別の判断になるかもしれませんが、サイバー法化が進む #著作権 実務で、自分を除いて本当にトップレベルの法律家の方々と、最先端の議論を進められたのは幸せなことでした。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) May 23, 2018
#リツイート事件 #同一性保持権 #氏名表示権 侵害の対象となったトリミング状況が公開されています。 興味のあるかたはご参照ください。写真もリンク先で閲覧できます。なお、転載は厳禁です。https://t.co/MEFm0je55h
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) May 23, 2018
これで、 #リンク のうち、 #インラインリンク については、人格権侵害や、幇助などの要件充足性をみながら、違法か適法か判断して、利害関係を調整するというフレームができつつあるのではないでしょうか。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) May 23, 2018
著作権法上の #リンクの安全神話は崩れた あるいは崩れつつある、とも評し得ますが、
ただ、インラインリンク をそもそも、リンクの延長として考察するのが正しいかは、個人的には疑問であり、
リンクの違法適法の問題とは切り離して議論されるべき問題とも考えています。— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) May 23, 2018
本文で補足いただいていますが、あくまで問題となるのは無断でツイッターにアップロードされた著作物です。
権利者が適法にツイッターにあげた画像などのリツイートは規約で適法化されようかと思います。この点、ご留意ください。 https://t.co/hKPk2pLtIh— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) June 13, 2018
目次
Twitter/ツイッターに対する発信者情報開示請求
ツイッター・リツイート事件

リツイート事件最高裁判決について

リツイート事件控訴審判決とインコーポレーション
