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本裁判例は、ツイッター上の著作権侵害などの権利侵害について発信者情報開示を請求したものです。提訴時期や、仮処分が先行していたことから、電話番号の開示に主眼を置きつつ、IPアドレスなども併せて開示を請求したのではないかと考えられます。

トレース疑惑は昨今指摘されることも多い問題で、トレースを説明するためにトレースの元画像とともに、トレースが疑われる画像が引用されることも多い印象です。

本件はそのようなトレース検証画像について著作権侵害が認められた初めての事例ではないかと思われます。

同一性保持権の点

この裁判例でも、画像のツイッター機能によるトリミングは同一性保持権侵害を導く点が確認されています。

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知財高裁判例は個人的には不合理だと思いますので、これを踏襲した判断とならなかった点は良かったと思います。

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