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最判平成20年6月12日・民集第62巻6号1656頁は、「取材対象者は,取材担当者から取材の目的,趣旨等に関する説明を受 けて,その自由な判断で取材に応ずるかどうかの意思決定をするものであるから, 取材対象者が抱いた上記のような期待,信頼がどのような場合でもおよそ法的保護 の対象とはなり得ないということもできない。すなわち,当該取材に応ずることに より必然的に取材対象者に格段の負担が生ずる場合において,取材担当者が,その ことを認識した上で,取材対象者に対し,取材で得た素材について,必ず一定の内 容,方法により番組中で取り上げる旨説明し,その説明が客観的に見ても取材対象 者に取材に応ずるという意思決定をさせる原因となるようなものであったときは, 取材対象者が同人に対する取材で得られた素材が上記一定の内容,方法で当該番組 において取り上げられるものと期待し,信頼したことが法律上保護される利益とな り得るものというべきである」と述べて取材対象者の期待について法的な保護の対象となる場合がある旨判示しています。

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