Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする アメリカでは数年前から話題になっていた共有ソフトの問題が日本でも。 請求の中心にアダルト系の事業者がいるのも構図としては同じ様です。「まさか自分が著作権侵害?!」 動画見ただけなのに…ある日突然、「損害賠償50万円」「法的手段取る」こんな文書が届く落とし穴https://t.co/Y13J8x1E2S— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) September 19, 2022 令和3年3月25日東京地方裁判所判決・裁判所ウェブサイト掲載https://t.co/FhiZYxrMFgビットトレントに接続されている端末のipアドレスとして表示されたipが、①著作物を実際に送信した端末の、②実際のipアドレスであるという立証がないとして開示請求を棄却しています。— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) June 23, 2021 令和3年4月22日大阪地方裁判所判決・裁判所ウェブサイト掲載https://t.co/LGzkJqNfv0ビットトレントの開示認容例も複数出ている(https://t.co/kujUnzy1AI )ようですが、大阪地裁の判決書が詳細で議論状況がわかりやすいです。— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) June 23, 2021 ①音楽ファイル違法アップロード者の氏名・住所の開示命じる判決https://t.co/dpTHyJimjS②BitTorrentで音楽の違法アップロード、福岡地裁が氏名・住所開示命じる判決 – AV Watch https://t.co/msDS4KI0QV— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) November 17, 2021 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする ウェブデジタル法, コンテンツと法律, 著作権法 インターネットと名誉毀損罪(刑法230条) 前の記事 地図の著作物性 次の記事