コンテンツやデジタル技術と金融法
金融は資金需要に対して資金を融通することを言います。直接金融は資金余剰者から資金需要者へ直接お金を融通することをいいます。金融商品取引業者(証券会社等)は資金余剰者から資金需要者への資金の融通を媒介する役割を担います。これに対して間接金融は銀行などの金融機関を介在して資金余剰者から資金需要者へ資金を融通する形態を言います。
法令上、直接金融の場合は投資家などの余剰者(および媒介者)に対して(金融商品取引法等)、間接金融の場合は金融機関などに対して法規制(銀行法、保険業法等)が定められています(金融規制法)。
また、金融取引について定めたルールは金融規制法とは別に金融取引法として整理されます。
目次
投資信託とは
投資信託とは小口の投資家から募った投資資金を信託としてファンドマネージャーが運用する金融形態です。例えば規制法として、「投資信託及び投資法人に関する法律」や、「資産の流動化に関する法律」などが挙げられます。
仮想通貨と投資信託
仮想通貨の投資信託として、SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)があります。小口でも暗号資産に投資できるものとして今後、増えていく可能性もある投資信託の形態です。
コンテンツファンド
コンテンツ金融(ファイナンス)において近年注目されるのがコンテンツファンドです。金融商品取引法の適用を受けるため、ファンドマネージャーは、適格機関投資家等特例業務としての届出や第二種金融商品取引業としての登録を行う必要があります。
その他、コンテンツにおける資金調達については、2003年12月8日公表の知的財産戦略本部「コンテンツビジネスにおける資金調達について」において多角的に検討されています。
信託と知的財産権
2004年の信託業法改正により著作権などの知的財産権も信託財産の対象となっています。こうした知的財産権信託は、コンテンツファンドなどへの活用が期待されています。
信託業の主体
信託業は、内閣総理大臣の許可を得なければ営むことができないのが原則です(信託業法3条)。信託会社は信託業法によって信託業を営むことを免許された事業者等です。
信託銀行は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律によって銀行業のほかに認可によって信託業などを営む銀行を言います。
信託会社及び信託銀行において知財信託の受託者になることができます。
コンテンツ信託
知財信託の中でも、特に利活用が期待されるものの一つが映像作品などを念頭に、情報成果物上に成立する著作権等を信託するコンテンツ信託です。信託会社などが著作権を受託して運用し、利益を委託者や投資家に配分します。製作委員会方式と異なり著作権などの権利が一箇所に集中するため権利管理がしやすく、また、一般投資家から比較的資金調達がしやすいスキームとも言えます。
FinTech(フィンテック)
FinTech(フィンテック)とは、金融(Finance)+技術(Technology)を意味する造語です。近年様々なデジタル金融技術が発達し、法令上も徐々に規制が始まっています。たとえば、金融サービスの提供に関する法律がその一例です。
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