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本件は,被上告人会社の株主であった上 告人が,被上告人会社の違法な新株発行等により自己の保有する株式の価値が低下 して損害を被ったとして,被上告人会社の代表取締役に対して民法709条等に基づき,被上告人会社に対しては会社法350条等に基づき, 損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案でした。

原審は,本件新株発行について不法行為が成立するとして,上告人の損害賠償請求をそれぞれ一部認容しました。

その際, 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について民法405条は適用又は類推 適用されず,上記2 の遅延損害金を元本に組み入れることはできない旨の判断をしました。

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

民法第四百五条 (利息の元本への組入れ)

上告人はこれを不服として、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金に民法405条が適用 又は類推適用されないとすれば,損害賠償をしない怠慢な債務者を保護することに なるなどと主張しました。

最高裁の示した結論

本最高裁判例は、「不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適 用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である」と結論づけました。

最高裁の理由付け

民法405条は,いわゆる重利の特約がされていない場合においても,一定 の要件の下に,債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることがで きるものとしています。

この趣旨について本判例は、債務者において著しく利息の支払を延滞しているに もかかわらず,その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば,債権者 は,利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることか ら,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解しました。

そして,遅延損害金であっても,貸金債務の履行遅滞により生ずるものについ ては,その性質等に照らし,上記の趣旨が当てはまるということができる(大審院 昭和16年(オ)第653号同17年2月4日判決・民集21巻107頁参照)としました。

その上で、本判例は、不法行為に基づく損害賠償債務は,貸金債務とは異なり,債務者に とって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履 行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責 めることはできないことを指摘します。

また,不法行為に基づく損害賠償債務については,何らの催 告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており(最高 裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号 1834頁参照),上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を 図る必要性も乏しいと指摘します。

そして、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金については,民法405条の上記趣旨は妥当しないとして、民法405条が不法行為に基づく損害賠償請求権には適用されないと結論づけました。

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