商事・企業法務
不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないとした最高裁判例(最三小判・令和4年1月18日)
本件は,被上告人会社の株主であった上 告人が,被上告人会社の違法な新株発行等により自己の保有する株式の価値が低下 して損害を被ったとして,被上告人会社の代表取締役に対して民法709条等に基づき,被上告人会社に対しては会社法350条等に基づき, 損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案でした...