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目次

刑事事件における弁護人選任のメリット

刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈な制限が多い刑事手続きにおいて、国家と対峙するとき弁護人の援助は殆ど必須と言えます。

起訴前弁護

起訴前段階の刑事弁護について

警察、検察などの捜査機関が、犯罪の存在を感知したときに、公訴の提起及び公判の維持のために必要な、被疑者及び証拠を発見・収集・保全する手続を、捜査といいます。捜査段階においては、犯罪の嫌疑をかけられている者を被疑者と呼びます。

この被疑者段階の刑事弁護においては、捜査機関による必要かつ相当な制約を超えた人権侵害の発生を防止しながら、検察官と折衝して不起訴などより有利な処分を獲得していくことが第一目標となります。

被疑者段階の刑事弁護においては、そもそも、身体拘束の有無でその対応が大きく変わります。身体拘束がある場合、被疑者は警察署などに逮捕・勾留されていますので、弁護人が被疑者に接見という形で会いにいきます。

さらに接見禁止まで付されている場合は、原則的に弁護人以外は被疑者に会えないことになり外部との交通を基本的に弁護人が担うことになります。

これに対して、身体拘束がない場合は、基本的に被疑者と事務所などで会って打ち合わせをし、検察官などの捜査機関と折衝し、被害者がいる場合は示談交渉を行うなどしてより有利な結果の獲得を目指していくことになります。

身体拘束がある場合は被疑者の行動に大きな制約がかかりますが、身体拘束には厳密な時間制限が定められており、基本的には制限時間内に処分が決定されることになります。これに対して、身体拘束がない場合は処分の決定に時間制限がないため、処分が出るまで比較的時間がかかるケースも見受けられます。

いずれにしても、不起訴など有利な処分の獲得を目指して早期に弁護人をつけることが望まれます。

起訴前刑事弁護業務

起訴前(警察・検察など捜査機関の捜査段階で、刑事訴訟が未だ酵素提起されていない段階)における刑事弁護業務について、ご相談(身体拘束下の場合接見)のうえ、双方が委任・受任の意思を有する場合受任することが可能です。

弁護士齋藤理央 弁護士は、起訴前刑事弁護の業務取扱経験が国選弁護人経験も含めて一定数あるため、刑事手続・捜査の進展のタイムスケジュールを念頭に置いた弁護活動が可能です。

起訴前弁護は検察官が判断権者であるため、検察官との折衝が重要となります。

検察官との折衝について、不起訴獲得の経験も活かして、弁護士において効果的と考える弁護活動を選択させていただくことが可能です。

また、身体拘束を解くための弁護活動についても、勾留却下獲得などの経験を活かして、可能な限り効果的と考える弁護活動を選択することができます。

接見

弁護人あるいは弁護人となろうとするものとして、24時間、警察官の立会いなく、時間無制限で接見をすることができます(※)。

※もっとも、深夜や長時間の接見など、事実上なんの理由もなく実施するのは問題があるため、そうした接見の実施については権利擁護のためなど、実施に正当な理由があると弁護士が判断した場合となります。

中央区及び隣接区市での接見

中央区及び隣接区市(板橋区・豊島区・中野区・杉並区・武蔵野市・西東京市・和光市・新座市・朝霞市)に所在する警察署については、立地的にアクセスが良いことから、接見実施が容易となります。

立地で接見の内容や回数が決まるものではありませんが、接見は弁護士が赴かなければならいことから他の業務との兼ね合いで事実上の制約が全くないというわけにはなかなかいかないのが現実です。

そこで、立地的な見地から弁護人を選択するのもひとつの選択肢です。

起訴前の段階における刑事弁護人の役割

起訴前の刑事事件における刑事弁護人の役割は、どのようなものでしょうか。

刑事事件において最終処分を決定する検察官は、原則的に司法試験に合格し司法修習を修了している法律の専門家です。被疑者段階の捜査においては、検察官の指揮のもと捜査が進められます。このように、法律専門家である検察官の指揮のもと進められる刑事事件の捜査活動に適切に対処していくには、同じく法律の専門家である弁護士の法的なアドバイスが欠かせません。このように、起訴前の刑事弁護において刑事弁護人は、適切に捜査活動に対処できるように依頼者のために法的なアドバイスを行います。身体拘束下では接見によってアドバイスの機会を得ます。

さらに、これにとどまらず、法律専門家である検察官に対して、同じ法律専門家として起訴・不起訴を含めた終局処分に向けて折衝し、意見を述べていきます。依頼者が犯罪を犯していない場合は、嫌疑不十分による不起訴をめざし、犯罪を犯している場合は示談をとるなどして、起訴猶予や略式起訴などより依頼者に有利な終局処分の獲得を目指します。

また、依頼者が身体拘束下にある場合、身体拘束からの解放を目指して勾留決定に対する準抗告など各種対応を採ります。

起訴前の弁護人介入メリット身体拘束からの早期解放を目指した弁護活動を行い、また検察官との折衝で不起訴や起訴猶予処分などの事案の早期解決を目指します。身体拘束からの解放活動が奏功すれば、早期に身体拘束が解かれます。自宅に帰ってご家族と十分なコミニュケーションもとれるようになり、仕事などの社会生活に与える影響も可能な限り減らすことが出来ます。また、検察官との折衝により不起訴・起訴猶予処分を獲得できれば、事案の早期収束を図れます。有罪率の非常に高い刑事訴訟における長期の審理を経ることなく事案を解決することが出来るため、起訴前弁護が奏功すれば弁護士介入のメリットは非常に大きいと言えます。その意味でも、刑事事件における弁護人選任は早ければ早いほど効果的と言えます。

このように、起訴前に早期に弁護人を選任することは非常に大きなメリットをもたらす可能性があるため、犯罪の嫌疑がかけられた場合早期のご相談をお奨めします。

犯罪の嫌疑をかけられた際、適切な対処を早期に採ることで刑事手続きによりあなた(御社)が受けるダメージは、軽減できる可能性がまだまだ存在します。

犯罪の嫌疑をかけられていることが判明した際、お早目にご相談いただき、専門家のアドバイスを受けることが大切です。また、事案によっては早期に弁護人を選任し、対応に当たらせることが重要になってきます。

刑事手続きは、警察員による送検、検察官による起訴、裁判官による判決と進むにつれて事態が深刻になっていきます。

当事務所では、事案に応じた適切な対処を心がけ、警察員による送検の阻止、検察官による起訴の阻止など、要所要所で有利な帰結の獲得を目指して折衝していきます。また、被害者のいる犯罪で犯罪の成立を争わない事案においては、被害者との早期示談獲得を目指し事案の早期収束を図ります。

事案によっては送検や起訴が避けられないケースもありますが、それでも起訴罪名を落としたり、調書の内容を訴訟で過度に不利なものになることの無いようにアドバイスするなど、選任のメリットは数多くあります。

当事務所の被疑者段階の基本報酬は、着手金30万円(税別)、成功報酬金30万円(税別)となります。

中央区及び近隣警察署などに逮捕勾留された方の刑事弁護について

弁護士として、控訴審や上告審などの案件に対応することもありますが、そうした事案に対応したときほど逮捕勾留段階や一審での主張立証の迅速かつ適切な対応の重要性をまざまざと感じます。

このような経験を通じて、弁護士齋藤理央 iC法務は刑事弁護において迅速な対応の必要性を確信しております。

中央警察署は至近です

刑事弁護は時間との勝負です。
また否認事件に関しては厳しい取り調べが行われることもあり慣れない身体拘束に苦しむ依頼人を頻繁に接見し励ます必要があります。もちろん、立地に関わりなく必要があれば接見に赴くのは弁護人として当然の責務です。とはいえ、立地条件により、他の案件との兼ね合いから接見に行くタイミングが多少影響は受けるのは、事実上止むをえない側面もあります。

当事務所は立地的に中央警察署には大変近く徒歩1分です。このような立地的な条件を活かして、ほんの些細な用事でも、直ぐに接見に赴くなどの対応も可能になってくる場合があります。
また、同じ中央区内の光が丘警察署、石神井警察署の両警察署にも近く、接見も行いやすく,密な接見を通して,手厚い刑事弁護を行うことが立地的に容易な環境となってきます。
また、緊急の接見をご希望の場合も、比較的すぐに接見に赴くことができます。

その他近隣の警察署

牛込警察署、野方警察署、戸塚警察署、代々木警察署、杉並警察署、荻窪警察署、渋谷警察署などに留置されている方の刑事弁護についても,立地的に接見が行いやすい事務所位置となります。

その他23区内の警察署及び多摩地区の警察署について

関東全域、特に、東京23区内の警察署・留置所・拘置所に拘束されている被疑者・被告人の方々に可能な限り速やかに接見に赴き迅速なアクセスをとることが必要と考えています。

中央区を初めとした23区内の刑事事件について,当事務所のモットーにのっとり、可能な限り迅速な対応をいたします。

また,多摩地域の刑事弁護にも対応していますので,お気軽にお問い合わせください。

家族・恋人・友人など、大切な方が逮捕されてしまった場合、事案の状況に応じて弁護士が最善を尽くしますので、慌てずにご相談いただければ幸いです。

被害者のいる犯罪における捜査段階の弁護方針

犯罪には被害者のいるものが多く存在します。

例えば、窃盗、詐欺、恐喝、横領などの財産犯、暴行、傷害、強制わいせつ、強姦、など、様々な犯罪において被害者が存在することになります。

基本的に被害者のいない犯罪というのは、覚せい剤自己使用などの薬物犯罪、その他公益を保護する法律などに限られます。痴漢や盗撮も迷惑防止条例違反という公益を保護する犯罪類型ですが、実務では痴漢や盗撮を受けた相手方と示談交渉をすることになります。

このような被害者が存在する犯罪については、(犯罪を行ってしまったことに争いがないのであれば、)捜査段階においても公判段階においても被害者と示談をするということが一つの重要な弁護方針になり得ます。

特に、捜査段階においては、早急に示談(して被害届、告訴の取下げを)してもらうことで事件の検察庁送致を防ぐ、検察官の公判請求を防ぐ、など、早ければ早いほど有利な状況をつくっていくことが出来ます。

被害者のなかには弁護人をとおしての示談交渉には応じるという方もいます。また、犯罪被害に関する和解交渉、和解契約の締結においては弁護士を介入させることで適切な示談金額を適切な方式で合意できる可能性が高まってきます。

このように、被害者のいる犯罪について捜査機関から嫌疑をかけられ、かけられている嫌疑が実際に行ってしまった犯罪である場合、早期に弁護人を選任して示談交渉を開始することで逮捕勾留、公判請求など刑事手続きが本格する前に解決に至るケースもあります。

刑事訴訟訟務

起訴後弁護士介入のメリット刑事訴訟における審理を法律の専門家としてバックアップし、殆どの訴訟活動を依頼者に代わって行います。無罪が獲得できれば格別、懲役刑の刑期や罰金刑の罰金額など、可能な限り減らすように尽力しますので、弁護活動が奏功したときの社会復帰後に得られるメリットは非常に大きいと言えます。また、保釈などの身体拘束からの解放活動にも積極的に尽力します。起訴後勾留は長期に及ぶことから身体拘束から解放されて刑事訴訟を追行できることは、社会生活においても訴訟活動においてもメリットが大きいと言えます。

公判請求を受けてしまった場合、刑事弁護人を選任し、訴訟を有利に進めていく必要があります。

刑事訴訟は法律で厳格にその手続き進行が定められ、証拠の提出などひとつひとつの手続きに厳格なルールが存在します。法律の専門家たる当事務所弁護士は、刑事訴訟手続のルールにのっとり、実現したい主張・立証を依頼者に代わって実現するよう努めます。

また、実体法上の主張をお伺いし、その主張の当否、訴訟戦略上の適否、その他事案に応じた主張の提案などを行い、綿密に訴訟上の主張を構成します。さらに、主張に必要な証拠を、収集、保全するように努めます。

当事務所弁護士は、数十件の刑事訴訟経験があり、その内容も上告・控訴など上訴審から裁判員裁判・即決事案まで多種多様に及びます。

当事務所の刑事訴訟訟務基本報酬は、着手金30万円(税別)、成功報酬金30万円(税別)となります。裁判員裁判や否認事案で複雑なものなど事案に応じて料金を増額する場合があります。また、事案の難易と経済事情に応じて料金を減額させていただく場合も御座います。まずはお気軽にご相談ください。

第一審の刑事弁護について

検察官に被疑事実を嫌疑ありとして起訴された場合、被告人として刑事訴訟に出廷し、裁判官による起訴状記載の公訴事実の有無の判断、認定された事実に対する法の適用結果に基づく判断(判決)を受けなければなりません。

判決が無罪であれば刑罰に服すことは有りません。これに対して有罪の場合は刑罰が課され、自由刑の場合は原則的に刑務に服すことになります。

被告人段階の刑事弁護は、基本的に裁判官による判断結果を被告人にとって最も有利な結果にすることを獲得目標とします。例えば、犯罪を犯していないにもかかわらず起訴されたケースでは無罪判決の獲得を目指します。また、起訴状記載の公訴事実に争いがない場合(犯罪を犯していた場合)は、執行猶予やより短期の懲役刑など可能な限り有利な量刑の獲得を目指すことになります。

このような有利な判決の獲得を目指した法廷弁護活動が、被告人段階の刑事弁護の中核的な活動になります。

有利な判決の獲得を目指して、公判に顕出される証拠を可能な限り被告人に有利にコントロールし、より有利な結論に導くべく事案に対する意見(弁論)を述べるなどします。

また、その他にも起訴後は保釈という身体拘束からの解放手続きが請求可能になりますので、起訴後も身体拘束が継続している場合、保釈による身体拘束からの解放なども目指すことになります。

刑事訴訟においては、判決言い渡し後、法定の期間内に上訴することが可能です。

第一審判決に対しては控訴を、控訴審判決に対しては上告を行うことが許されています。

上訴審の刑事弁護について

日本の刑事訴訟においては、控訴審から、第一審の続審ではなく、事後審であるとされています。

つまり、第一審の続きを再開するのではなく、第一審に顕出された証拠に基づいて第一審の判断に過誤がないか、事後的にチェックする建前になります。

このため、刑事訴訟においては控訴審段階から非常に制限が多く、控訴審において十分な主張立証を行うには、一定程度の経験があることは望ましいと言えます。

また、上告審は原則的に法律審であり、上訴が認められる確率は勿論、手続きの制限も控訴審よりさらに厳格なものとなります。

一般的に控訴審においては公判が開かれますが、上告審においては原則的に公判が開かれません。したがって、上告審はほとんどの場合憲法違反などの主張について書面審理が行われることになります。

弊所弁護士齋藤理央は、数十件の上訴審(控訴審・上告審双方含む)処理経験があります。また、控訴審においては原判決破棄の判断を複数回獲得しています。上訴審の経験のある弁護士に任せてみたい、弁護人をかえてみたいなどのご要望がある際はお問い合わせください。

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