Contents

Eicリーガルコンテンツ

刑事事件における弁護人選任のメリット

刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈な制限が多い刑事手続きにおいて、国家と対峙するとき弁護人の援助は殆ど必須と言えます。

起訴前弁護

起訴前の弁護人介入メリット

身体拘束からの早期解放を目指した弁護活動を行い、また検察官との折衝で不起訴や起訴猶予処分などの事案の早期解決を目指します。

身体拘束からの解放活動が奏功すれば、早期に身体拘束が解かれます。自宅に帰ってご家族と十分なコミニュケーションもとれるようになり、仕事などの社会生活に与える影響も可能な限り減らすことが出来ます。

また、検察官との折衝により不起訴・起訴猶予処分を獲得できれば、事案の早期収束を図れます。有罪率の非常に高い刑事訴訟における長期の審理を経ることなく事案を解決することが出来るため、起訴前弁護が奏功すれば弁護士介入のメリットは非常に大きいと言えます。その意味でも、刑事事件における弁護人選任は早ければ早いほど効果的と言えます。

このように、起訴前に早期に弁護人を選任することは非常に大きなメリットをもたらす可能性があるため、犯罪の嫌疑がかけられた場合早期のご相談をお奨めします。

犯罪の嫌疑をかけられた際、適切な対処を早期に採ることで刑事手続きによりあなた(御社)が受けるダメージは、軽減できる可能性がまだまだ存在します。

犯罪の嫌疑をかけられていることが判明した際、お早目にご相談いただき、専門家のアドバイスを受けることが大切です。また、事案によっては早期に弁護人を選任し、対応に当たらせることが重要になってきます。

刑事手続きは、警察員による送検、検察官による起訴、裁判官による判決と進むにつれて事態が深刻になっていきます。

当事務所では、事案に応じた適切な対処を心がけ、警察員による送検の阻止、検察官による起訴の阻止など、要所要所で有利な帰結の獲得を目指して折衝していきます。また、被害者のいる犯罪で犯罪の成立を争わない事案においては、被害者との早期示談獲得を目指し事案の早期収束を図ります。

事案によっては送検や起訴が避けられないケースもありますが、それでも起訴罪名を落としたり、調書の内容を訴訟で過度に不利なものになることの無いようにアドバイスするなど、選任のメリットは数多くあります。

当事務所の被疑者段階の基本報酬は、着手金30万円(税別)、成功報酬金30万円(税別)となります。

刑事訴訟訟務

起訴後弁護士介入のメリット

刑事訴訟における審理を法律の専門家としてバックアップし、殆どの訴訟活動を依頼者に代わって行います。無罪が獲得できれば格別、懲役刑の刑期や罰金刑の罰金額など、可能な限り減らすように尽力しますので、弁護活動が奏功したときの社会復帰後に得られるメリットは非常に大きいと言えます。

また、保釈などの身体拘束からの解放活動にも積極的に尽力します。起訴後勾留は長期に及ぶことから身体拘束から解放されて刑事訴訟を追行できることは、社会生活においても訴訟活動においてもメリットが大きいと言えます。

公判請求を受けてしまった場合、刑事弁護人を選任し、訴訟を有利に進めていく必要があります。

刑事訴訟は法律で厳格にその手続き進行が定められ、証拠の提出などひとつひとつの手続きに厳格なルールが存在します。法律の専門家たる当事務所弁護士は、刑事訴訟手続のルールにのっとり、実現したい主張・立証を依頼者に代わって実現するよう努めます。

また、実体法上の主張をお伺いし、その主張の当否、訴訟戦略上の適否、その他事案に応じた主張の提案などを行い、綿密に訴訟上の主張を構成します。さらに、主張に必要な証拠を、収集、保全するように努めます。

当事務所弁護士は、数十件の刑事訴訟経験があり、その内容も上告・控訴など上訴審から裁判員裁判・即決事案まで多種多様に及びます。

当事務所の刑事訴訟訟務基本報酬は、着手金30万円(税別)、成功報酬金30万円(税別)となります。裁判員裁判や否認事案で複雑なものなど事案に応じて料金を増額する場合があります。また、事案の難易と経済事情に応じて料金を減額させていただく場合も御座います。まずはお気軽にご相談ください。

  1. この記事へのコメントはありません。