インターネットと名誉毀損罪(刑法230条)
刑法は、名誉毀損罪について、下記のとおり定めています。 1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 刑法230条 名誉毀...
Eicリーガルコンテンツ
刑法は、名誉毀損罪について、下記のとおり定めています。 1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 刑法230条 名誉毀...
刑法は、侮辱罪について、下記のとおり定めています。 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 刑法231条 侮辱罪の構成要件 「公然と人を侮辱」とは、他人の人格を貶めるような価値判断を、公然と表明することを言います。口頭でも、インターネットなどの投稿などでも成立します。 例えば、...
共同正犯は、インターネット上の著作権などの知的財産権侵害をはじめとするサイバー犯罪でも問題になりやすい刑法上の論点です。 一部実行全部責任の根拠 「二人以上共同して犯罪を実行した者」(刑法60条)は、犯罪行為の一部しか担当していなくとも、「正犯とする」とされ、犯罪全部の責任を負う(一部実行全部責任の原則)と...
刑法上の故意の錯誤について、刑法38条1項は故意を犯罪成立の要件とし、同2項は錯誤について定めています。 1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重...
犯罪によって刑事罰を受ける場合、原則的に『故意』が必要になります(一部過失を処罰する過失犯も存在しています)。この故意の存否を巡って刑事訴訟で争点となる例も少なくありません。故意が認められない場合は、故意責任を否定して犯罪の成立を否定する主張を行う必要があります。 本項では刑事事件における故意の意味などを概...
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士齋藤理央は、強制性交、強制わいせつ、公然わいせつ、痴漢、盗撮など幅広く性犯罪弁護を担当してきました。 強制性交罪否認事件の上告審や控訴審を複数担当している他、痴漢や盗撮事案では、勾留請求阻止、勾留請求却下、不起訴などを獲得しています。 強制性交、強制わいせつ、公...
財産犯(財産犯罪)とは、お金や貴金属など財産に対する侵害を刑事罰で罰する犯罪の類型です。典型的なのは、人の物を盗む窃盗罪や、人を騙してお金をもらい受ける詐欺罪などです。 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、強盗、窃盗、詐欺、器物損壊など多様な財産犯罪について刑事弁護人経験があります。 もし財産犯罪で...
逮捕勾留や、犯罪の嫌疑を受けて警察から連絡があった場合など、なるべく早急な弁護人の選任が望まれます。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、上告から被疑者弁護、重大犯罪から比較的軽度の犯罪まで幅広く取扱経験がございますので、刑事事件について弁護人選任をお考えの際はお問い合わせください。 刑事事件における...
刑事事件における弁護人選任のメリット 刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈な制限が多い刑事手続きにおいて、国家と対峙するとき弁護人の援助は殆ど必須と言えます。 起...
刑事事件における弁護人選任のメリット 刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈な制限が多い刑事手続きにおいて、国家と対峙するとき弁護人の援助は殆ど必須と言えます。 起...