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原発賠償

原発賠償請求における問題の所在

原発賠償請求における問題の所在について述べていきたいと思います。 まず問題となるが、原発賠償において、どこまでが賠償されるべき損害であるのか、という点です。 原発賠償においては様々な損害費目が賠償の対象となります。 住んでいた土地や建物に住めなくなった損害、住み慣れた場所から非難を余儀なくされた精神的損害、...

原発賠償

原発賠償の手続き(ADR/訴訟)の概略

原発賠償の手続き(ADR/訴訟)概略について述べていきたいと思います。 原発賠償で東京電力に直接請求すると、東電基準での算定額がかえってきます。 その金額で納得がいく場合は、合意して金額を受け取ることになります。 しかしながら、金額に納得がいかない場合、東電と直接話をしても窓口で機械的な対応しかしてくれない...

原発賠償

原発事故において賠償されるべき主体

原発事故によって、賠償を受けるべき主体は、避難対象者として下記のとおり定義されています。 以下文部科学省ホームページ「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」より引用 避難等対象者の範囲は、避難指示等により避難等を余儀なくされた者として、以下のとおりとす...

損害賠償

過失相殺と損益相殺の順序

過失相殺と損益相殺により損害額を算定すべき場合、過失相殺処理と損益相殺処理どちらを先に行うか、という問題があります。 平成元年4月11日最高裁判所第三小法廷判決は、「損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となつた事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額...

損害賠償

損害賠償請求権の発生原因

損害賠償請求権を大きく2つに分類する場合、主に不法行為と債務不履行の発生原因に基づいた大別が出来ます。 不法行為は、契約関係にない第三者との関係で問題となり、債務不履行は当事者間の契約関係を基本とした債権債務関係が前提となります。 不法行為と債務不履行は発生原因において異なりますが、損害論、すなわち発生した...

損害賠償

民法上の不法行為における正当防衛・緊急避難・自力救済

相手に損害を与えた場合も、常に民事上の不法行為責任を負うわけではありません。一定の場合に限定して、国民が国家の救済を待つことなく自らの権利や利益を保護できること、この場合第三者の権利や利益を侵害しても民事上の責任を負わないことが民法上定められています。 民法720条は、国家の救済を待つ猶予がないときに、違法...

損害賠償

損益相殺(的な調整)

損益相殺とは,不法行為の被害者が損害を受けると同時に利益を得た場合に,その利益を損害賠償額から控除することを言います。 明文の規定はありませんが確立した判例法理として是認されています。 損益相殺を実施するか否かの判断は,当事者間の公平の観点から,不法行為によって得た利益が直接に損害を填補する機能をもつか否か...