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相手に損害を与えた場合も、常に民事上の不法行為責任を負うわけではありません。一定の場合に限定して、国民が国家の救済を待つことなく自らの権利や利益を保護できること、この場合第三者の権利や利益を侵害しても民事上の責任を負わないことが民法上定められています。

民法720条は、国家の救済を待つ猶予がないときに、違法性を阻却する自力救済の場面を規定します。正当防衛、緊急避難については、これが成立した場合不法行為は成立しません。また、明文がない自力救済も判例上、一切否定されているわけではありません。

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    正当防衛

    他社の不法行為から権利や法律上保護される利益を守るためにした加害行為は、これによって第三者の権利や法律上の利益を侵害した場合でも、民事上の不法行為責任を負わない事となっています。第三者は、大元の原因となった不法行為者に対して、損害賠償請求権を行使することで救済が図られています。

      他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

    民法720条1項

    緊急避難

    他人の物、例えば放し飼いのペットや未整備の工作物などから発生する危難を避けるために、放し飼いのペットに噛み付かれそうになったので、叩いて追い払ったり、未整備の工作物が崩れる危険があるため、崩壊の危険のある部分を除去した場合など、緊急避難の要件を満たせば不法行為は成立しないことになります。

      前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

      民法720条2項

    自力救済

    明文のない自力救済について、「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない」と判示しています。

      私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。しかしながら、原審認定の本件における事実関係のもとにおいては、右のごとき緊急の事情があるものとは認められず、上告人は法律に定められた手続により本件板囲を撤去すべきであるから、実力をもつてこれを撤去破壊することは私力行使の許される限界を超えるものというほかはない。したがつて、右と同趣旨の見解のもとに、右板囲を実力によつて撤去破壊した上告人は不法行為の責任を免れないとした原審の判断は、正当である。所論は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用のかぎりではない。

    昭和40年12月 7日最高裁第三小法廷判決(昭38(オ)1236号 占有回収等請求事件)

    最二小判平成3年3月8日・民集45巻3号164頁

    最二小判平成3年3月8日・民集45巻3号164頁は、「上告人が浦安町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものであるが、右の緊急の事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり、民法七二〇条の法意に照らしても、浦安町としては、上告人が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべきものであって、本件請負契約に基づく公金支出については、その違法性を肯認することはできず、上告人が浦安市に対し損害賠償責任を負うものとすることはできない」と述べ、民法720条の法意による違法性阻却を認めました。

     浦安町は、浦安漁港の区域内の水域における障害を除去してその利用を確保し、さらに地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持する(地方自治法二条三項一号参照)という任務を負っているところ、同町の町長として右事務を処理すべき責任を有する上告人は、右のような状況下において、船舶航行の安全を図り、住民の危難を防止するため、その存置の許されないことが明白であって、撤去の強行によってもその財産的価値がほとんど損なわれないものと解される本件鉄杭をその責任において強行的に撤去したものであり、本件鉄杭撤去が強行されなかったとすれば、千葉県知事による除却が同月九日以降になされたとしても、それまでの間に本件鉄杭による航行船舶の事故及びそれによる住民の危難が生じないとは必ずしも保障し難い状況にあったこと、その事故及び危難が生じた場合の不都合、損失を考慮すれば、むしろ上告人の本件鉄杭撤去の強行はやむを得ない適切な措置であったと評価すべきである(原審が民法七二〇条の規定が適用されない理由として指摘する諸般の事情は、航行船舶の安全及び住民の急迫の危難の防止のため本件鉄杭撤去がやむを得なかったものであることの認定を妨げるものとはいえない。)。
     そうすると、上告人が浦安町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものであるが、右の緊急の事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり、民法七二〇条の法意に照らしても、浦安町としては、上告人が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべきものであって、本件請負契約に基づく公金支出については、その違法性を肯認することはできず、上告人が浦安市に対し損害賠償責任を負うものとすることはできないといわなければならない。

    最二小判平成3年3月8日・民集45巻3号164頁

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