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原発賠償の手続き(ADR/訴訟)概略について述べていきたいと思います。

原発賠償で東京電力に直接請求すると、東電基準での算定額がかえってきます。

その金額で納得がいく場合は、合意して金額を受け取ることになります。

しかしながら、金額に納得がいかない場合、東電と直接話をしても窓口で機械的な対応しかしてくれない場合が多いようです。

そこで東電の算定額とご自身の請求額をすり合わせるためにとるべき行動として、ADRの申し立てや、訴訟の提起などが考えられます。

ADRは原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てます。

訴訟は裁判所に申し立てます。

訴訟をいきなり提起するよりも、ADRを申し立てて両者の溝が埋まらない場合に初めて訴訟提起を選択することが一般的です。しかし、必ずADRを先に申し立てないといけないわけではありません。

ADRは紛争を3か月で処理することを目標に設立されましたが、申し立ても多くなかなか目標通りには解決に至っていないようです。

しかし、訴訟はそれ以上に時間がかかる場合が多いと考えられます。

したがって、ADRで話し合いを行い、どうしても溝が埋まらない場合訴訟というのが、一般的と考えられます。

 

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