I2練馬齋藤法律事務所は、インターネット上のトラブルなどIT関連法務を重視しています。I2練馬斉藤法律事務所は、インターネット法の分野ではまだまだ数が少ない最高裁判所判例に代理人として関与するなど、IT関連法の分野で幅広く実績を有しています。
インターネット上の権利侵害など、インターネット上のトラブルでお悩みの際はお気軽に弊所にご相談ください。
目次
- 1 主なインターネット上問題となる法分野
- 2 犯罪歴の削除請求業務ー犯罪歴と忘れられる権利ー
- 3 令和4年6月24日最高裁判所第二小法廷判決ー犯罪履歴ツイートの削除請求が認容された事例(ツイッター上の忘れられる権利)ー
- 4 ファイル共有ソフト『ビット・トレント(Bit Torrent)』と著作権侵害
- 5 『リツイート事件』後の評釈・研究会など
- 6 『リツイート事件』が残したもの-最判後の議論状況-
- 7 リツイート、いいね!の法的責任を巡る法務( Twitter/ツイッター上の権利侵害)
- 8 インターネットと名誉毀損罪(刑法230条)
- 9 インターネットと侮辱罪(刑法231条)
- 10 FAQでわかるTwitter/ツイッターに対する発信者情報開示請求
- 11 情報と法律
主なインターネット上問題となる法分野
インターネット法務は、あらゆる法分野で問題となり得ますが、特にそのあらわれが顕著な分野も存在します。ここでは、I2練馬斉藤法律事務所でよく取り扱う法分野について、いくつかご紹介します。
不法行為(インターネット上の権利侵害)
インターネットによって侵害できる権利・法律上の利益は一定程度限られています。反対に、問題となる被侵害権利や、法的利益が明確とも言えます。
たとえば、保護される権利が情報と直接に関わっている名誉権・プライバシー権などの人格権侵害、著作権、商標権、特許権(実用新案権)及び不正競争防止法違反など知的財産権侵害の行為類型がインターネット上の権利侵害の典型です。
例えば、知的財産権法は、保護客体が無形財産であることからインターネットを通して侵害が生じやすい権利です。このように、知的財産権保護とインターネット、デジタル紛争はいまや、切っても切れない関係性を構築しつつあります。
I2練馬斉藤法律事務所は、インターネット上の紛争解決に幅広く対応経験があります。
弊所では、そのような経験から、名誉棄損などの人格権侵害、著作権・商標権など知的財産権侵害、その他インターネット上の権利侵害についてご相談をお待ちしております。
インターネット上の不法行為の場合、加害者が特定できる場合もありますが、特定できない場合も多いという特殊性があります。このとき、発信者情報開示請求などを行って情報発信者を特定していく過程を経る必要が出てきます。
このように、インターネット上の権利侵害においては侵害者の特定が必要になるところプロバイダが発信者情報を保存する期間には限界があるため、迅速かつ適切な対応が望まれます。
また、インターネットは通常、多くのプロバイダなどの通信役務提供関連企業が複数関与して、インターネット通信を支えています。このように、インターネット上の不法行為においては、プロバイダという介在者が殆ど常に存在しているという特殊性があります。
契約法分野
eコマース、電子商取引が隆盛ななか、インターネットを通して契約が締結される場面はさらに増えています。この電子商取引を規制する契約法もインターネット法務の重要局面ということが出来ます。消費者契約法など一般的な保護規制、競争法、業法に加えて、電子商取引に特有の法規制にも留意する必要があります。
広告法務
広告分野においてもウェブサイトなどインターネット上のコミニュケーションの重要性は増しています。このとき、ウェブサイトという媒介の特殊性を活かした議論が必須となります。また、一般的な広告規制に留まらずインターネット上の広告規制にも留意する必要があります。
刑事法分野(サイバー犯罪の刑事弁護)
電子計算機使用詐欺、インターネットを用いた名誉毀損、知的財産権侵害など、インターネット上の刑事犯事例も増えています。情報発信者を特定しにくいというインターネットの性質の反射として冤罪の危険性も存在しています。
ウェブサイト作成運営を巡る紛争予防・解決・リーガルチェック
ウェブサイトの作成請負、業務委託などウェブサイト作成・運営を巡る紛争の予防、解決についてご相談をお待ちしております。契約書の作成、チェックから紛争化してしまったケースの交渉・訴訟まで承ることが出来ます。
また、自社(自己)が運営するウェブサイトが他者の権利を侵害するなど、法規に触れていないかチェックしてほしい、閲覧者、サイト利用者に適用する規約をチェックしてほしい、あるいは規約を作成してほしいなど御社(あなた)が作成、運営するウェブサイトを巡る法律問題についてご相談をお受けすることが出来ます。