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名誉毀損の性質と判断基準
最高裁判所は、「名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない」(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁)と判示しています。
最高裁判所は、「本件各記事の投稿が債権者の名誉を毀損し,その社会的評価を低下させたといえるかどうかは,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである」旨判示しています(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁,最高裁平成24年3月23日第二小法廷判決・裁判集民事240号149頁参照)。
公共性、公益性、真実性による違法性阻却
もっとも,他人の社会的評価を低下させる記事の投稿であっても,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実の重要な部分が真実であるときには,上記行為は違法性が阻却されることになります(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号117頁参照)。
論評の違法性阻却事由
また,摘示事実を前提とする意見ないし論評の表明としてされた記事の投稿についても,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,意見ないし論評の前提としている事実の重要な部分が真実であり,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものでないときはその違法性が阻却されるものというべきである(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
名誉毀損に関する記事
I2練馬斉藤法律事務所が発信する名誉毀損に関する記事の一覧は下記になります。