i2lawの記事一覧

インターネット法

Google検索結果の削除などGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する法的対応

Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。 弁護士齋藤理央は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。 GOO...

インターネット法

フェイスブック/Facabook社のMETA PLATFORMS, INC./メタプラットフォームズ・インクへの社名変更について

かつて、Facebook(フェイスブック)及びInstagram(インスタグラム)の運営法人は米国法人であるFacebook.incでした。 同法人は現在META PLATFORMS, INC.(メタプラットフォームズ・インク)へと名称を変更しています。 かつて、発信者情報開示や送信防止措置の依頼は、フェイ...

損害賠償

不法行為と消滅時効

本項では、不法行為と消滅時効の問題について論じています。 PR 弁護士齋藤理央は、著作権侵害やインターネット上の権利侵害をはじめとして幅広く損害賠償案件を取扱っております。賠償問題でお困りの際は、弁護士齋藤理央までお気軽にお問い合わせください。 不法行為の主観的消滅時効 不法行為の時効は原則損害及び加害者を...

インターネット法

接続先IPアドレス

接続先IPアドレスとは、侵害情報の投稿においては投稿の発信先IPアドレス、侵害情報の投稿の前後のログインについては、ログイン通信の際の情報の送信先のサーバーコンピューターを示すIPアドレスです。通常、接続先のドメインからドメインネームサーバーで紐づけられ、正引きによって返されるサーバーのIPアドレスを割り当...

著作権法

著作権の存在理由

著作権法の存在理由としてインセンティブ論と自然権論が存在しています。 インセンティブ論は、著作権の付与が創作者に創作のモチベーションを与えることをもって、著作権法の存在理由としています。すなわち、政策的に創作を奨励し、動機づけをするために著作権が与えられるという考え方です。 しかし、本当にそれだけでしょうか...

IC法務情報発信

少額著作権侵害訴訟と裁判所の選択

第1 著作権侵害訴訟の管轄 土地管轄 普通裁判籍 普通裁判籍は被告の住所地等である。 民事訴訟法第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないと...

コンテンツ・ロー

著作物の単位と弁論主義

著作物のよって立つ単位は、どのように定められるべきでしょうか。 著作権法2条1項1号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を、著作物と呼び著作権法の保護客体とすることを定めています。 何が著作物のよって立つ単位であるかを巡っては、作品説と創作的表現説と...