被害者(を装う者)からの過大・不当な請求等について
過失、あるいは時には故意により他人に損害を与えてしまった。些細な仕返しのつもりが思わぬ事態を招いてしまった。人は誰しも完璧な行動をとれるわけではないために、そのような状況に至ることもあり得ます。
例えば、過失により人に怪我を負わせてしまったり、インターネットでうっかり悪口を書いてしまったりした場合などです。
もちろん、法律上負うべき責任はきちんと果たす必要があります。
例えば、加害行為から相手が負った損害の発生が明らかであれば、裁判所が認める基準での損害賠償責任を負うことになります。
しかし、被害者の方はときに被害者意識に流されて法外な賠償請求をすることもあるのが現実です。また、被害者を装い法的に成り立たない不当な請求をしてくる者も一定数存在します。
ところで、法律及び実務の集積は損害額についても可能な限り明確化し、数額の定量化を一定程度実現しています。例えば、交通事故における裁判所の賠償額算定基準は、交通事故案件においてはもちろん、他の損害賠償事件についても指標となります。そして、法的に成り立たない請求は、当然、裁判所も認めません。
過大あるいは不当な請求に困っている、適正な条件で示談交渉をしたい、などとお考えの場合、相手の言うままの賠償金を支払うべきか、一度専門家に相談をご検討ください。
困っていたら一人で悩まずに、ご相談ください。
また、弁護士齋藤理央 iC法務では、加害者の方の民事責任追及に対する対処にとどまらず、刑事手続き、行政上の懲戒手続きなどについても対応しております。
特に刑事事件などでは、民事上の示談成立が量刑などにも影響を及ぼします。
民事と刑事は事実上密接に関連しています。両手続きに通じた弁護士のサポートで最大限の防御を実現してください。
債務不存在確認請求訴訟
相手方の請求が不当なもの、実態のないもの、虚偽のものであるにもかかわらず、相手方が請求を維持する場合、場合によってはこちら側から訴訟に引き込んで紛争の解決を図る場合もあります。その際に利用される訴訟スキームが、債務不存在確認請求訴訟です。
債務不存在確認請求訴訟を提起することで、訴訟の場で相手の請求が適切・相当なものかを司法機関である裁判所関与のもと、確定していくことができます。虚偽・不相当・過大な請求をされ、交渉でも一向に埒が明かない場合利用も検討されてしかるべき法的スキームといえます。
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