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Eicリーガルコンテンツ

コンテンツを巡っては、様々なトラブルが発生しえます。例えば、コンテンツ上に発生する著作権をはじめとする知的財産権の侵害や、コンテンツ創作過程における労務トラブル、資金調達や利用許諾などの契約関係にある当事者間のトラブルなど、トラブル発生の場面は様々です。

弁護士齋藤理央は、コンテンツ上の権利侵害や、コンテンツトラブルの解決について最高裁判所裁判例など解決実績が幅広くございますので、コンテンツトラブルでお困りの際はお気軽にご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    権利侵害などコンテンツ・トラブルを巡る法務

    このようにコンテンツ法務の中で、弁護士齋藤理央において取り扱いが多い類型のひとつのがコンテンツ上の権利を侵害された場合の侵害対応を巡る解決・予防の業務です。

    コンテンツは、他者の権利を侵害しないように制作・配信できれば理想的であることは言うまでもありません。

    しかし、コンテンツ制作配信過程は、望ましいことではありませんが、他者の権利を無断で使用された、または使用した、というケースを避け難く発生します。

    特に誰でもコンテンツの制作、配信を行うようになった現代社会においては、コンテンツ制作、配信に関係して法的知識が十分でないまま、コンテンツ配信を行い、他人のコンテンツ上の権利を侵害してしまうケースも増えています。

    また、コンテンツの利用者である消費者において、トラブルに巻き込まれてしまうケースも多くなっています。このような、SNS、ウェブコンテンツなどインターネットを通したトラブルについて、ご相談をお受けしています。

    コンテンツ上の権利の侵害

    コンテンツ上では、著作権、商標権、不正競争防止法で保護される営業上の利益など多くの権利が発生します。そうしたコンテンツ上の権利を侵害された場合のトラブル対応について、弁護士齋藤理央は、解決に力を入れてきました。コンテンツ産業に従事する個人事業者、法人企業はもちろん、コンテンツをビジネスに利活用している企業コンテンツを利用してトラブルに巻き込まれた事業者のご相談に広く対応しています。

    コンテンツは、広くに知的財産権の保護客体となり、様々な知的財産権法制で保護されます。例えばもっとも代表的な例は、著作権法によるコンテンツの保護です。また、コンテンツは人の精神活動の成果として人の人格が現れることから、法令または条理上人格権で保護される場合があります。例えば著作者人格権や肖像権などです。そうしたコンテンツ上の保護される利益を第三者により侵害された場合、泣き寝入りせずに対応をとることで被害を一定程度回復したり、今後の権利侵害を予防できるなどの効果を得られる場合があります。

    コンテンツ流通を通した権利侵害

    コンテンツの発信は情報発信に他ならず、コンテンツをとおして第三者の権利を侵害してしまう場合があります。例えば、ここでも著作権などの知的財産権や、第三者の人格権など情報発信により侵襲を受け得る権利が主に問題となります。表現の自由によって保護される範疇を見極め、過度な萎縮を避けつつ、第三者の権利侵害にも留意を払う態度が必要です。

    コンテンツ流通を通したコンテンツ上の権利の侵害

    コンテンツ上に成立する権利は、コンテンツを通して侵害されることも多くなっています。例えば、著作権侵害などは無断転載コンテンツの流通など、コンテンツ流通をとおして権利が侵害されることも多くなっています。コンテンツの流通は発信者が匿名の場合も多く、放置すれば権利侵害が継続するケースもあります。

    コンテンツ流通をとおしたコンテンツ上の権利侵害でもっとも典型的な事例は海賊サイトなどの無断利用・無断転載の類型です。このような権利侵害をとおしたインターネット上の著作権侵害事例について、弁護士齋藤理央は幅広く対応経験を有しています。インターネット上の著作権侵害対応業務については、下記リンク先などもご確認ください。

    コンテンツ流通を通したそれ以外の権利侵害

    反対に、コンテンツ流通を通して権利侵害を受ける権利は、コンテンツ上に成立する権利に限定されないことに留意が必要です。例えば、脅迫やプライバシーの暴露、名誉毀損などコンテンツ(情報)の流通を通じて人格権の侵害などが生じる例が多くなっています。

    その他のコンテンツトラブル

    その他のコンテンツトラブルとして多い類型は、創作段階で寄与した従業員や請負事業者との間で生じる労務問題や、下請法などの競争法に関連したトラブルです。特に契約書を取り交わさない業界慣行などもまだ残っている場合もあり、トラブルに発展したとき解決の基準があいまいなケースもあります。

    また、資金調達の場面や、利用許諾の場面など契約書の取り交わしをしたコンテンツの利害関係者の間で合意に対する認識の相違などからトラブルに発展する場合もあります。

    コンテンツトラブルの解決

    権利を侵害された場合のコンテンツトラブルの解決

    コンテンツトラブルが発生した場合、権利を侵害されたケースでは加害者を特定して使用料など相当額の損害賠償を支払ってもらう必要があります。

    削除対応などは、プロバイダにおいて応じてくれる場合も多いですが、損害賠償を請求するには発信者を特定する必要があります。

    発信者の特定はプロバイダ責任制限法など関連法規やその他の手段を駆使してもっとも負担の少ない方法で行う必要があります。

    この発信者の特定は法的な手続きや時間制限など、一定の知識がないと奏功しない場合も多く考えられます。

    したがって、発信者の特定の段階から弁護士に相談した方がより良い解決に結びつく場合もありますので、コンテンツに勝手に自身の著作物や写真を使われた、といったトラブルがある場合は、お問い合わせもご検討ください。

    権利を侵害した場合のコンテンツトラブルの解決

    権利を侵害してしまった場合、権利侵害が事実でありかつ、法的な違法性阻却事由などが見当たらない場合は賠償額や和解の条件の調整を行います。

    そのうえで、先方の請求が法的に妥当なものであれば早期に示談する方が全体的にメリットが大きいケースも少なくありません。

    相手方の請求が過大で溝が埋まらないのであれば民事訴訟ということもやむを得ない場合もあります。

    いずれにせよ可及的早期に事案を解決したうえで、生じてしまったコンテンツトラブルの原因を分析して修正していくことが重要です。その際、コンテンツトラブルの原因がより深いコンテンツ戦略の段階に潜んでいるのか、たまたま生じたケースなのかも分析していく必要があります。

    弊所ではコンテンツトラブルの解決から、コンテンツトラブル発生の法的な原因の分析、コンテンツトラブルからフィードバックした予防法務、戦略法務なども提供していますので、ご相談もご検討ください。

    コンテンツトラブルの予防

    クリエイトと関係の深い、弁護士齋藤理央は、コンテンツ法を巡るリーガルアドバイスの提供や、契約問題などコンテンツトラブルの予防を重視しています。弁護士齋藤理央は、著作権侵害、商標や意匠などの知的財産権侵害をはじめとするコンテンツトラブルの予防や、商標権や意匠権の取得などコンテンツの保護や契約問題などコンテンツ紛争の戦略的な保護を重視しています。

    コンテンツを巡る法律問題についてご相談がある場合はお気軽にお問い合わせください。また、コンテンツをめぐる法律問題から派生するインターネットの法律問題や、損害賠償問題、刑事事件などの不祥事対応など幅広く対応しています。

    コンテンツ紛争の解決のご依頼は弁護士齋藤理央まで

    弁護士齋藤理央は、これまで多数のコンテンツ関連の紛争を解決してきました。知的財産権法専門部における著作権侵害訴訟、その他の人格権侵害訴訟など対応範囲は幅広くなっています。

    コンテンツ上で権利を侵害された場合など、コンテンツ・情報発信を巡る知的財産権侵害や人格権侵害などの解決についてお気軽にご相談ください。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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