iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

突然、ご家族、ご友人が逮捕・勾留されてしまった場合、警察署内にある留置場に身柄がある段階であれば、留置されている警察署に会いに行けば面会ができます。しかし、面会には色々な制約やルールがあります。面会は条件があったうえで実施され、ルールを遵守する必要がありますので、注意が必要です。

警察署に問合せる

まず、留置場が入っている警察署に面会日に在監しているか、問い合わせる必要があります。逮捕勾留中は、検察庁、警察署での取り調べや捜査協力などで、在監してないか、在監していても面会を実施できない場合があります。もし、警察署まで足を運んでも会えないと、例えば折角休日を取得して出向いた場合、労力などかけた社会的コストを無駄にしてしまう可能性があるため、まずは、警察署に向かう前に、その日面会を実施することが可能か確認する必要があります。

電話は、警察署の代表番号にまず問合せそのうえで、留置係をお願いします、といえば留置係に電話を転送してもらえます。

面会は1日1回まで

警察署内の留置場では、面会は1日1回まで、というルールがあります(法律上は、1日1回は最低面会を実施しなければいけない、という規定になっています(下に引用した刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2目未決拘禁者)。)。

これは、ご家族やご友人が1日1回しか会えない、という意味ではありません。在監者が1日1回しか面会を実施できないのです。したがって、ご自身が面会に行く前に誰が別の人が会ってしまえば、面会はできなくなってしまいます。

もしご自身以外で面会を希望しそうな方がいて、連絡先がわかっているのであれば、事前に調整をしておいた方が良いでしょう。

立会い

一般面会には、警察官が立会います。はじめは驚くかもしれませんが、時間制限もあるので、限られた時間の中で必要な事項を伝え合わなければなりません。また、一度の面会を実施できるのは3名までと制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律118条2項)。

差入れ

本や衣服、お金などを差し入れることができます。特に備品など販売されていることも多く、全くお金がないと諸々不便があるようです。また、逮捕勾留は突然であることが多く服は替えがないことが多いです。衣服や下着の差し入れは必須と言えます。その際、紐類など差し入れできないものが決まっていますので、差入れも、何が差入れできるのか、事前に問い合わせておくとよいでしょう。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二目 未決拘禁者
(面会の相手方)
第百十五条 刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。

(弁護人等以外の者との面会の立会い等)
第百十六条 刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
2 刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、未決拘禁者の第百十二条各号に掲げる者との面会については、刑事施設の規律及び秩序を害する結果又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。

(面会の一時停止及び終了)
第百十七条 第百十三条(第一項第二号ホを除く。)の規定は、未決拘禁者の面会について準用する。この場合において、同項中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、同項第二号ニ中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と読み替えるものとする。

(面会に関する制限)
第百十八条 未決拘禁者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の刑事施設の執務時間内とする。
2 前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
3 刑事施設の長は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、刑事施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
4 刑事施設の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
5 第百十四条の規定は、未決拘禁者と弁護人等以外の者との面会について準用する。この場合において、同条第二項中「一月につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律118条5項で準用される刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律114条

(面会に関する制限)
第百十四条 刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。

TOP