iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

コンテンツマーケティングが普及するにつれて、広告とコンテンツの境界は溶けてきています。

そもそも、コンテンツマーケティングにいうコンテンツは、広告の延長のもの、広告を詳細にしたものでした。

また、広告も情報ですから、ひとつのコンテンツ、ということが出来ます。その意味で、純粋な広告をウェブ上では広告コンテンツ、と呼称した方がより正確かもしれません。

これまでは、広告というとマス広告が主で情報量が限られたコンテンツにならざるを得ませんでした。

しかし、ウェブという情報量を多く容易に発信できる時代に、ボリュームアップし、顧客との橋渡しを担う情報発信が可能となってきました。

そして、そうした情報、すなわちコンテンツに、橋渡しとしての役割が期待されていきました。やはりウェブはコンテンツマーケティング隆盛への転換点だったと言えるでしょう。

広告コンテンツ自体のボリュームもアップし、また、その周辺の有用な知識、情報を提供するコンテンツも自社のオウンドメディアで発信できる時代が来ました。

あるいは、商品に至る前提から、導入的、段階的に有用な情報を提供する、その意味で、純粋な広告とは異なる内容を有することから、必然的にコンテンツマーケティングの中心は、広告コンテンツ以外のコンテンツになる、とも理解できます。

広告は一方通行のものでしたが、コンテンツマーケティングには双方向的な意味合いがあります。

さらにSNSなどの普及によって他者が自社の広告・広報活動の一翼を担う(アーンドメディア、シェアードメディア)時代が来ました。

これまでは広告コンテンツだけしか発信できなかったものが、その間を埋める情報発信を出来る時代になり、そうした間を埋める情報や、広告コンテンツを含めた広い意味でのコンテンツを適切に発信配置して、ゴールにつなげることが重要と言えそうです。

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