iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

コンテンツによるマーケティングを実践しているあるいは検討している企業も多いと思います。

コンテンツマーケティングは、集客のフェイズと、集客した顧客との関係性を育てるフェイズの2つのフェイズに分けて考えることも可能です。広く浅く集客するコンテンツと、深くサービスや商品を知ってもらうコンテンツ(コーポレートサイトなど)に段階的に移行するイメージです。

コンテンツの中核は情報です。サイトか、動画か、SNSか、など配信プラットフォームや配信形態は中核である情報の伝達に適したものを選択するのが理想的です。

コンテンツは、誰に何を伝えるのか(ペルソナ)を設定し、その上でペルソナが欲している情報に忠実に作成していきます。

コンテンツマーケティングの際に基本となるコンテンツは、商品やサービスの情報伝達型のコンテンツです。さらにSEO対策も兼ねて、はは幅を広げた仮想顧客(ペルソナ)にとって有益な情報を発信することが一般的です。そのほか、感情に訴えるものや、バズるコンテンツなど状況に応じて広げていく方策もとり得ます。

コンテンツが全て広告となるとは限りませんが、事業としてコンテンツを配信している以上、広告と評価される可能性もあります。

広告分野は消費者保護の観点から法規制も多い分野です。法規制を確認せず広告を掲載して大きな損害を受ける前に専門家のコンプライアンスチェックを受けて、問題化を予防することはメリットがあります。また、仮にコンプライアンス違反が判明して問題化した場合、専門家関与のもとなるべく早期かつダメージ少なく事案の解決を図ることができれば利益です。

弊所ではコンテンツを娯楽・エンターテイメントコンテンツ、教養コンテンツ、広告・商業コンテンツの3つのコンテンツに分けて把握しています。この分類は、コンテンツ振興法の娯楽コンテンツと教養コンテンツという大まかに2つの区分に広告コンテンツを加えたものです。その上で、各ジャンルのコンテンツごとに注意すべき点が異なる側面もあります。例えば、広告コンテンツは消費者保護の観点から法規制が多いコンテンツです。

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