#東京地方裁判所 前では、 #カルロスゴーン さんの #勾留理由開示 のために 数多くの 報道陣が 集まりました。 #外国メディア の方も多かったです。 手続中は、 #425法廷 は近寄れない程の人だかりに。 混乱を避けるように裁判所を後にしました。 https://t.co/OF70MWSOyE pic.twitter.com/hSH0NlpFQg
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) January 8, 2019
2019年1月8日、東京地方裁判所で日産元会長カルロスゴーンさんの勾留理由開示手続きが行われました。
では、勾留理由開示とはどういった手続きなのでしょうか。
目次
勾留理由開示手続の概要
勾留理由開示は公開の法廷で行われる(刑事訴訟法83条1項)、裁判長(裁判官)が勾留の理由を告げる(刑事訴訟法84条1項)手続です。
また、検察官又は被告人(被疑者(刑事訴訟法207条1項))及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができます(刑事訴訟法84条2項)。
被告人(刑事訴訟法82条1項)並びに被疑者(刑事訴訟法207条1項・同82条1項)、被告人の弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹及びその他利害関係人(同2項)が勾留理由開示を申し立てることができます。ただし、同一の勾留に複数の請求があった場合、最初の請求に対してのみ勾留理由開示手続きが行われます(刑事訴訟法86条)。
勾留理由開示の意義
勾留理由開示は、文字通り勾留の理由(裁判官の判断)を公に開示して、不当な身体拘束の抑止を企図するものであり、また、身体拘束下にある被疑者等も、意見を公に表明する機会を得ることができます。
また、勾留理由開示は接見禁止などで家族・友人・親族等に会えない被疑者等が家族等と顔を合わせることができる点にも意義があると言う見解もあります。
勾留理由開示に関連する条文
以下が勾留理由開示に直接関係する刑事訴訟法上の条文です。被疑者段階の勾留については、刑事訴訟法207条1項により、刑事訴訟法82条以下の条文が準用されると考えられています。
刑事訴訟法第八十二条
1 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
3 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
刑事訴訟法第八十三条
1 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
2 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
3 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
刑事訴訟法第八十四条
1 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
2 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
刑事訴訟法第八十五条
勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
刑事訴訟法 第八十六条
同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。
刑事訴訟法第二百七条
1 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 2 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。 3 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。 4 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。 5 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。