iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

コンテンツ(エンターテイメント・教養・広告、販促などの商用コンテンツなど、各種コンテンツ)を巡って、創作、流通、消費の各場面において法律上のアドバイス、コンサルティング、契約問題、紛争解決などの各種リーガルサービスを提供しています。

コンテンツの資金調達<コンテンツファイナンス・ロー>

映画やアニメなど大規模なコンテンツの場合、その制作に多額の資金が必要になります。このコンテンツ制作資金の収集と法律の問題が、コンテンツファイナンス・ローです。コンテンツの資金調達は製作委員会方式など独自のスキームが利用されます。

弁護士齋藤理央では、コンテンツと出資をめぐる紛争予防のための契約問題、法的アドバイスなどのリーガルサービスを提供しています。また、コンテンツの資金調達を巡って万が一紛争となった場合はその紛争処理も承っています。

コンテンツの資金調達で問題となる法分野

金融商品取引法、会社法などの金融法分野

具体的には、金融商品取引法、会社法、民法などの各種法律が中心的に問題となります。

知的財産権法や契約問題

また、知的財産権などを媒介として、将来の収益などを合意する必要があるため、著作権法をはじめとする知的財産権法及び契約実務の知識と経験も必要になります。

コンテンツの制作過程<コンプライアンス及び権利処理・権利化>

資金が準備できればコンテンツの制作がはじまります。このとき、創作者と事業者の間で権利処理をし、また、そのうえで商標権や意匠権など登録が必要な知的財産権について出願登録するなど、将来のライツマネジメント、ライセンスビジネスを見据えたコンテンツの権利化も同時に進めていく必要があります。

こうした権利処理について、登録出願の代理業務や、契約問題、法的アドバイスなどのリーガルサービスを提供します。

また、コンテンツの制作を通して第三者の権利を侵害せず、表現上のルールに反しないようにコンプライアンスを遵守しなければなりません。

コンテンツとコンプライアンスで問題となる法分野

労働法・競争法分野

コンテンツの制作には多くの人が関与します。また、関与形態も雇用契約、請負契約など様々です。そこで、創作に関与する人の間でトラブルが発生することを予防し、また、発生する可能性のあるトラブルを予防するために労働法や、独占禁止法、下請法、不正競争防止法などの法律知識が必要となります。

知的財産権法

第三者の著作権をはじめとする知的財産権を侵害しないか、問題となります。

業規制

また、各種法規制・表現規制に反しないか検討しなければなりません。例えば「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」や、各種倫理団体の倫理規定などです。

コンテンツの収益化<マネタイズ及びライツ・マネジメント>

コンテンツの収益化の段階になれば、自身に帰属させた権利をライセンスするなど、コンテンツ上に成立した知的財産権などを媒介にしてコンテンツの利用をめぐる契約が必要になります。

ライセンスを巡る紛争解決(交渉・訴訟)や、契約問題・法的アドバイス業務を提供します。

マネタイズ・ライツマネジメントで問題となる法分野

コンテンツの創作により成立する著作権をはじめとして、産業財産権、肖像権(パブリシティ権を含む)などの各種知的財産権法の知識が重要となります。

コンテンツの配信<コンテンツ・トラブル>

コンテンツの配信段階ではコンテンツが第三者の目に触れるため、権利侵害やクレームなどコンテンツトラブルが発生する場合があります。適切に権利を管理し侵害行為の差し止めや損害賠償などを請求していく必要があります。

また、コンテンツのマネタイズに親和的な広告や販売促進について消費者保護や不正な競争の防止の観点から諸法制が法的規制を敷いていますので、そのような法的規制に反しないようにコンプライアンスを意識する必要があります。

弁護士齋藤理央では上記の観点から法的アドバイスなどの業務を取り扱っています。

コンテンツ配信の段階で問題となる法律問題

景品表示法、広告規制、消費者保護法制、各種業法、個人情報保護法など様々な法分野が問題となります。また、利用規約や消費者との契約などを適切に作成配布しておく必要があります。

コンテンツ上の権利侵害

また、コンテンツ配信後、コンテンツ上に成立した著作権や取得した産業財産権など、コンテンツを客体とする権利について第三者が侵害するケースがあります。この場合、コンテンツ上の権利侵害について適切な法的対応を代理で採るなど弁護士齋藤理央において協力させていただけます。

コンテンツローと発信者情報開示の関係について教えてください

権利を侵害する情報は一種の有害なコンテンツということになります(加害コンテンツ)ので、加害コンテンツによる権利侵害というべき事案です。

インターネット上の権利侵害は、ウェブサイトやSNSなどのコンテンツをとおして行われます。権利を侵害する情報自体が、有害であるもののコンテンツの一種ということになります。

ところで、インターネット特有の問題として加害コンテンツの発信、流通を行う加害者は、多くのケースで匿名アカウントを利用しています。こうした加害発信者の調査、特定を行う必要があります。この時に利用できる法的スキームが発信者情報開示請求の手続きです。

加害コンテンツはウェブサイトなどのプラットフォームを通して配信され、発信者情報開示請求もまずはコンテンツプロバイダに対して請求することが通常です。

このように、インターネット上の権利侵害は加害コンテンツをとおして行われこの加害コンテンツはSNSなどのプラットフォームをとおして配信されます。弁護士齋藤理央はコンテンツに関連が深い弁護士としてコンテンツが流通するいわば容器の役割を果たすウェブサイトなどについても、知見を有します。

こうした知見を駆使して発信者の調査、特定業務を提供しています。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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