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保釈保証金について

保釈を請求したとしても、それだけで保釈が執行(身体解放)されるわけではありません。

刑事訴訟法93条1項は「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」と定めています。 そして、同条2項は、「保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」と定めます。

このように、保釈請求をして実際に身体解放を得るには保釈金を納めなければならず、その金額は事案の性質や、被身体拘束下にある人の資力など諸般の事情に応じて決定されることになります。

刑事訴訟法94条1項が「保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。」とさだめるように、保釈の決定がでても、その執行(実際の身体解放)は、保釈金の納付後とされますから、保釈金を用意できないと、身体解放されないことになってしまいます。

もっとも、保釈金は国に預けるお金であって、国に支払うお金ではありませんので呼び出しにきちんと応じつづけていれば、最終的には返してもらえることになっています。

 

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保釈保証金の還付

保釈保証金は、①勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失った場合、②保釈が取り消され又は効力を失い被告人が刑事施設に収容された場合、③②の場合に③-ⅰ、刑事施設に収容される前に新たな保釈の決定とともに保釈金も全額納付されたとき、あるいは③-ⅱ、刑事施設に収容される前に勾留の執行が停止されたときに、還付されます(刑事訴訟法91条1項柱書)。

 刑事訴訟法九十一条

1項 次の場合には、没取されなかつた保証金は、これを還付しなければならない。
一 勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失つたとき。
二 保釈が取り消され又は効力を失つたため被告人が刑事施設に収容されたとき。
三 保釈が取り消され又は効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があつて保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき。

2項 前項第三号の保釈の決定があつたときは、前に納付された保証金は、あらたな保証金の全部又は一部として納付されたものとみなす。

 

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