i2lawの記事一覧

コンテンツ・ロー

令和3年7月29日知的財産高等裁判所判決・裁判所ウェブサイト[コンテンツ特許裁判例紹介]

令和3年7月令和3年7月29日知的財産高等裁判所判決・裁判所ウェブサイトは、「インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑賞の制御ならびに画像形成のためのシステムおよび方法とする発明」について、特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。 争点は,進歩性についての認定判断の誤...

情報法

個人情報の定義(第2版)

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、「高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を...

名誉毀損

名誉毀損の違法性阻却事由

真実性・公共性・公益性 事実を摘示する名誉毀損 「事実を摘示しての名誉毀損にあたっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、右行為には違法性がなく、仮に右事実が真実であることの証...

著作権法

プレイスカルプチャー

プレイスカルプチャーとは プレイスカルプチャーは「プレイ」、つまり遊ぶことができる「スカルプチャー」、つまり彫刻です。 例えば、タコの遊具のように遊べるとともに彫刻など芸術性がある遊具のことを意味します。 遊具という面から実用性があるとともに、彫刻という面から芸術性があり、応用美術として著作権法で保護するべ...

名誉毀損

名誉毀損による不法行為

名誉毀損は、第一次的に刑法によって定められています。すなわち、刑法230条は、以下の条文をおいて名誉を毀損する行為を禁圧しています。  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事...

著作権法

平成26年8月28日知財高裁判決・判例時報 2238号91頁[ファッションショー事件控訴審]裁判例紹介

応用美術に関する著作物性についての重要裁判例である、平成26年8月28日知財高裁判決・判例時報 2238号91頁[ファッションショー事件控訴審]をご紹介します。 事案の概要 本件は,「控訴人らが,被控訴人日本放送協会(以下「被控訴人NHK」という。)は,被控訴人株式会社ワグ(以下「被控訴人ワグ」という。)従...

知的財産権法

ファッションロー

ファッションローは、アパレル、ファッション事業などをはじめとしたファッションビジネスを規律する法分野を巡る法律問題です。 ファッションローは知的財産権がその保護に重要な意味を持ちます。 また、特許権や商標権も他のビジネス分野と同様に重要ですが、著作権法や意匠法などの重要性が高いのもファッションロー分野の特徴...

憲法

著作権の表現の自由に対する制約の違憲審査基準

本邦では、著作権法と憲法上の人権、特に表現の自由と著作権法の関係は判例実務上、あまり語られてこなかった。 著作権法が表現の自由を侵害し違憲であるという主張は、権利濫用の抗弁や差し止めの成否の中で若干言及される程度で、この点が強く主張された著名な訴訟は知る限り見当たらない。 そのような経緯もあり本邦では著作権...

コンテンツ・ロー

平成26年12月11日大阪地裁判決・『コンテンツ提供システム』を巡る[コンテンツ特許裁判例紹介]

平成26年12月11日大阪地裁判決・裁判所ウェブサイト掲載は、コンテンツ提供システムを巡る紛争です。 本件特許について 本件判決書によると本件発明は下記の内容となります。 原告は,次の特許(以下「本件特許」と総称し,請求項1から4の特許を個別には「本件特許1」等という。本件特許にかかる発明を「本件特許発明」...