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電気通信事業法は、「電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする」法律です(同法1条)。

通信の秘密(電気通信事業法4条、197条)

電気通信事業法4条は電気通信事業者の通信の秘密を定め通信事業者に守秘義務を課した上で、同法197条で刑罰をおいています。この通信の秘密は憲法上の通信の秘密(憲法21条)とは異なる権利と理解されています。

電気通信事業法に関する情報発信

電気通信事業法に関係する情報発信をまとめています。ご確認ください。

通信の秘密

憲法21条2項は、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定めます。 この憲法21条2項の保障は国家からのプライバシーの保障であり、また、憲法21条に保障されていることから直接的なプライバシーの保障をとおして、国民の知る権利に委縮が及ばないことを狙いとするものとも考えられま...

電気通信事業法

電気通信事業法は、「電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする」法律です(同法...
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