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上告審における移送について

最高裁判所は東京都に所在するため、東京の本庁管轄には、上告事件が全国から集まってきます。

たとえば国選弁護事件においては上告事件は最高裁判所が審理するため、最高裁判所の所在地である東京本庁エリアに上告事件として配転されることになります。

裁判所法

第六条 (所在地)  最高裁判所は、これを東京都に置く。

第七条 (裁判権)  最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一  上告

上記のように全国から事件が集まってくるうえ、上告審は原則的に法律審であるため、被告人に審理に出席する義務も権利も認められていないため(刑事訴訟法第四百九条「上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。」等参照)、被告人が身体拘束下にある事案でも、被告人の身柄は、東京まで移送されません。

仮に依頼人が身体拘束下にある場合は、接見は全国の拘置所に行かなければならず、遠い場所の事件をお引き受けした時は大変です。

しかし、弊所弁護士は十件を超える上告事件経験がありますので、遠方でも依頼したいという場合は、御相談ください。

上告まで争うということは、何か事情があることが多いので、その点を本人の口から聞く必要があると感じていますので、身体拘束下にある事件で遠方の事案については、接見費用も含めてご相談させて頂ければと存じます。

 

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