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上告審における棄却、破棄判決に対する訂正申し立て

上告審は最後の判断の場ですが、全く間違いないとは言い切れませんので、判決による棄却に対して、最後の申し立ての機会が明文で与えられています。

上告審において、棄却判決、破棄判決が出た場合、刑事訴訟法415条により、訂正申し立てを行うことができます。

訂正の申し立ては、10日以内との期間制限がありますが、延長を申し立てることも認められています。

第四百十五条  上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2  前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3  上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

上告棄却決定に対する異議申し立て

 また、上告は決定で棄却される場合もあります(刑事訴訟法414条、同386条1項)。

 そして、この上告棄却決定に対しては、異議の申し立てをすることができると解されています(刑事訴訟法414条、同386条2項、同385条2項, 昭和30年 2月23日最高裁大法廷決定( 昭30(す)47号 上訴棄却決定に対する訂正申立事件)。

 異議申し立ての期間は棄却決定が通知された日を含めて3日間と解されています(刑事訴訟法414条、同386条2項、同385条2項、同422条))。

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