検察官に被疑事実を嫌疑ありとして起訴された場合、被告人として刑事訴訟に出廷し、裁判官による起訴状記載の公訴事実の有無の判断、認定された事実に対する法の適用結果に基づく判断(判決)を受けなければなりません。
判決が無罪であれば刑罰に服すことは有りません。これに対して有罪の場合は刑罰が課され、自由刑の場合は原則的に刑務に服すことになります。
被告人段階の刑事弁護は、基本的に裁判官による判断結果を被告人にとって最も有利な結果にすることを獲得目標とします。例えば、犯罪を犯していないにもかかわらず起訴されたケースでは無罪判決の獲得を目指します。また、起訴状記載の公訴事実に争いがない場合(犯罪を犯していた場合)は、執行猶予やより短期の懲役刑など可能な限り有利な量刑の獲得を目指すことになります。
このような有利な判決の獲得を目指した法廷弁護活動が、被告人段階の刑事弁護の中核的な活動になります。
有利な判決の獲得を目指して、公判に顕出される証拠を可能な限り被告人に有利にコントロールし、より有利な結論に導くべく事案に対する意見(弁論)を述べるなどします。
また、その他にも起訴後は保釈という身体拘束からの解放手続きが請求可能になりますので、起訴後も身体拘束が継続している場合、保釈による身体拘束からの解放なども目指すことになります。